厚生労働省は、痴呆性高齢者グループホームの運営・人員配置基準の一部改正で、ユニット数上限や夜間の人員配置についての経過措置の内容を明らかにした。
ユニット数の上限は「2」とするが、既設または建築中のグループホームについては、「当分の間」存続を認める。宿直・深夜の勤務についても、1人の職員の兼務を2ユニットまでとするが、2006年3月31日までは、3ユニットの兼務を認める方針。
そのほか、介護支援専門員の配置も来年度から必要になるが、経過措置を設け、夜間勤務態勢と同様に06年3月31日までは、保健・医療・福祉サービス計画の作成経験者が個別計画を作成できる。
坂口厚生労働相は特定地域に限り規制を緩和する構造改革特区で、人材派遣会社などによる医療機関への医師や看護師らの派遣解禁を検討する方針を固めた。地方の中小病院などの医師や看護師不足を緩和するのが狙い。厚労省や日本医師会は、医療の安全性確保やチーム医療の支障になるとして解禁に反対してきた。しかし厚労相は人材不足に悩む地域での特区に限って容認すべきだと判断した。
特区での派遣業務の医療分野への拡大は自治体から提案されており、政府の総合規制改革会議も「重点検討項目」のひとつに位置づけている。ただ医師会の反発は必至で、調整に手間取る可能性もある。
現在、派遣会社などによる医師や看護師の医療機関への派遣は原則禁止されている。医療の安全性を確保するというのが主な理由。このため人材の確保が難しい地方の医療機関などは、大学病院の医局から医師らの派遣を受けるケースが多い。しかし若い医師らが地方勤務を嫌い、受け入れ先の医療機関が求める人材が集まりにくいという指摘が出ている。
さらに04年度に医師の臨床研修が必修化されるのに伴って、大学病院が麻酔医らの派遣を手控えるようになっている。特に地方の中小病院でいっそう人材不足が深刻になることが予想され、患者に対する医療サービスの質を保つため、医療機関側からも派遣業務拡大を求める声があがっている。
坂口厚生労働相は13日、社会福祉施設に対する医師や看護師の人材派遣を解禁する方針を固め、政省令改正案を労働政策審議会(西川俊作会長)に諮問した。医療分野の人材派遣を一律に禁止していた方針を転換したもので、3月末の施行を目指す。
政省令の改正で解禁されるのは、特別養護老人ホームなどの社会福祉施設に設置されている診療所や医務室への医師などの派遣。派遣業者が要請に応じて、登録している医師を派遣することが可能になる。
社会福祉施設以外の診療所、病院、自宅での往診などの業務は、これまで通り人材派遣は禁止される。
坂口厚労相は、製造業への人材派遣解禁などを柱とする職業安定法と労働者派遣法改正案の要綱も諮問した。
社会保険庁は12日、中小企業のサラリーマンらが加入する政府管掌健康保険(政管健保)の健康保険証について、10月以降の更新時からカード化することを決めた。
現在は原則として1世帯に1枚交付しているが、カードは加入者と家族に1枚ずつ配布し、利便性を高める。
政管健保には約1920万人が加入しており、その家族も含め約3700万枚を順次発行する。大企業サラリーマンらが加入する健保組合、市町村が運営する国民健保などでも、一部で「1人1枚」の交付が始まっているが、政管健保での導入により、国民の3人に1人が保険証を持つようになる。カードはプラスチック製で、金融機関のキャッシュカードと同じ大きさ。個人に配布されるため、旅先に持っていったり、家族が同じ時間に別々の医療機関を受診することも可能になる。カードには、本人や家族の氏名、保険者番号が記載される。
特別養護老人ホームに入所を希望して待機している高齢者が全国で少なくとも23万人に上ることが、朝日新聞社の介護保険全国調査でわかった。介護保険導入前の98年度に厚生省(当時)が調べた数の5倍近くで、在宅重視を掲げる介護保険と高齢者や家族の施設志向とのギャップが浮き彫りになった。入所の必要性が高い人を優先的に受け入れるルール作りを急ぐ必要がありそうだ。
介護保険導入前は市町村が申請を受け付けて入所の適否を判定していた。00年から制度が始まって、要介護認定を受けた人が直接施設に申し込むことができるようになったうえ、所得に応じた利用料負担から原則一律1割負担になったことで中高所得層の負担が減り、申請者が急増したとみられる。
厚労省によると、特養の定員は01年10月現在で約31万4000人。稼働率は97%と、ほぼ定員いっぱい利用されている状態だ。全国調査でわかった待機者の中には入所の必要性が低いケースも含まれているとみられ、自治体にとって、希望者が納得できる透明性のある基準作りが急務となりそうだ。
健保連は1月8日までに、「介護円滑導入のための在宅サービス普及阻害要因に関する研究報告書」をまとめた。
特別養護老人ホームに入所を申し込んだ家族らを対象に、在宅介護の継続を阻害する要因を探ったもの。入所を申し込んだ理由を分類した結果、将来に備えた「入所予約型」が33.7%と最も多いことがわかった。
また、在宅介護は可能だが、家族が入所を希望している「家族希望型」も21.9%と多く、とくに、痴呆介護の負担が影響していることも浮き彫りとなった。
一方、施設職員の58.6%は適切なサービスがあれば在宅介護が継続可能とみており、介護サービスの種類や量を増やすことで対応できると答えている。
全日本病院協会の医療従事者委員会は、昨年7月に実施した「医療従事者給与実態調査」の中間報告をまとめた。医師の給与体系では、全体の60%が年俸制を採用していることがわかった。さらに、将来的に移行したい給与体系を聞いた質問では「年齢・勤続年数よりも職能給が基本の体系」が62.4%と最も多く、医療従事者の給与体系が年俸制や能力給を基本とした体系に変わりつつある実態が改めて浮き彫りとなった。
将来的に移行したい給与体系は、「職能給が基本」に続いて、「年俸制」(12.4%)が多かった。
今年度の給与体系で「ベースアップした」と回答した病院は6.3%にすぎず、上げ幅の最大は2万円、最少は200円で平均8466.8円だった。また、定期昇給した病院は46.0%だった。
介護保険で事業者に支払う介護報酬の単価が、来年4月の制度発足後初の改定で全体として引き下げられる見通しが強まりました。来年度予算編成で財務省は制度発足後の物価・人件費の下落や事業者の経営状況をふまえ、平均5%の引き下げを求める方針です。厚生労働省は小幅にとどめたい方針で、引き下げ幅をめぐり調整が進められそうです。
高齢化などで介護サービスの利用が増え、65歳以上の介護保険料は来春から全国平均で約11%上昇する見込みです。一部の自治体で保険料の高騰が問題となっていますが、介護報酬の引き下げは保険料上昇の抑制につながります。また、介護サービスにかかる費用(自己負担分を除く)の8分の1を支払うことになっている市町村財政の負担増を抑制することになります。
厚労省の経営調査では、特別養護老人ホームが平均月280万円の利益をあげるなど、施設サービスを中心に事業者の多くが黒字でした。このことも引き下げの背景にあります。
しかし、大幅なマイナス改定は、人件費の切り詰めなどサービスの低下につながる恐れがあります。経営調査でも、ケアマネジャーなどは赤字です。施設から在宅への復帰を支援する介護サービスなどに加算するため報酬引き上げが必要となる項目も多く、厚労省は引き下げ幅を抑えたい考えです。
厚生労働省は12月4日付の官報で、健康増進法の施行期日を2003年5月1日にすると告示した。また同法規定で、国・地方公共団体が発生状況を把握する必要がある生活習慣病として「がん」「循環器病」の2つを定めた。
今年8月2日に成立した健康増進法は、国民健康づくり運動「健康日本21」を法的に支援するのが目的で、受動喫煙の防止や国民健康・栄養調査等の実施、国民個人が生涯を通じて健康管理するための保健事業の一本化などが盛り込まれている。厚労省は同法の基本方針を来年4月にもまとめる予定だ。
日本看護協会は22日、訪問看護ステーションの経営実態把握のために例年実施している「介護保険事業所の事業進捗状況に関する調査」結果の速報値を公表した。
全国の事業所データを集計した結果、2001年度の1事業所当たりの総収入は平均約2829万円、損益では約253万円の黒字、単純平均では月当たり約21万円の黒字になったことがわかった。また、収支率は8.9%で、厚労省調査(16.1%)よりも低水準に止まっている。
調査は今年9月から10月にかけて、全国1845事業所を対象に実施、733か所から回答を得た(回答率39.9%)。それによると、年間の総収入は1事業所当たり2828.5万円、支出は2526万円で、損益は252.6万円の黒字(収支率8.9%)だった。支出のうち給与費は2167万円で、人件費比率は76.6%だった。
「アナウンス効果」により、患者が負担増と思い込み、受診控えをしたケースも報告されていますが、実際には診療所では定額から定率制への移行により、負担減となることも少なくありません。医療機関は、患者への負担額の変化も含めた情報提供により力を入れていく必要があると考えられます。これ以外の変化では、レセコンを増設し、窓口の混乱に備えた病院もありました。事務員を増やしたケースもあります。
また、生活習慣病指導管理料の算定を検討する医療機関も増えています。というのは、10月以降に70歳を迎える人は、老人診療報酬ではなく、一般診療報酬の適用となります。そのため、医科一般の点数である生活習慣病指導管理料も、1割負担もしくは2割負担で算定できることとなります。一部では、廃止された「外総診」の代わりになるのではという声も出ています。
確かに外総診に比べるとやや低い点数ですが、外総診と違い、月1回受診でも算定できること、届出不要で、患者を選んで算定できるなどのメリットもあります。
しかし、きちんとした情報提供や指導を行わず、この高い点数が算定されるようになれば、再び外総診と同じ結末をたどることにもなりかねません。
厚生労働省は、社会保障審議会介護給付費分科会に、資料「介護保険施行後のサービスの課題と介護報酬見直しの方向」を提出しました。
その内容は、現行制度の課題、課題解決のために必要な対応、対応策に現実味を帯びさせるための介護報酬見直しに分かれています。具体的には、「在宅の重視」実現のため、リハビリテーションを重視し、
(1)
在宅復帰につなげる施設内リハビリ
(2) 要介護度を悪化させない通所リハビリ
(3)
訪問リハビリ
を評価するとしたほか、要支援・要介護者の「在宅生活の支援」として、居宅療養管理指導や通所介護を評価する方向性などが示されました。
施設サービスについては、「在宅復帰」が本来の姿であるとの認識から、それを可能にするサービスや居宅サービスとの連携を評価する考え方も提示されました。
厚生労働省保険局医療課は、「慢性疼痛疾患管理料の算定」の見直しに伴う留意事項を地方社会保険事務局、各都道府県などに事務連絡しました。日本医師会は青柳俊副会長名で、慢性疼痛疾患管理料算定時の取り扱いを明確化する文書を都道府県医師会、郡市区医師会あてに通知し、出来高で算定していた患者について、月途中で慢性疼痛疾患管理料が必要となった場合、その月の出来高の診療を清算することなく、出来高部分と慢性疾患疼痛疾患管理料を合わせて算定できるようになったことなどを明確に示しました。
事務連絡は、慢性疼痛疾患管理料及び早期リハビリテーション加算について、
としています。
<新単価設定に向けた個別の議論始まる>
10月28日の厚労省社保審介護給付費分科会では、来年1月中に予定している新単価の設定に向けて、個別の法定サービスを取りあげた議論がスタート。とくに、この日は居宅介護支援、訪問介護などを議論した。
報酬体系が一本になる居宅介護支援事業者では、ケアプラン作成の際に利用者宅を訪問、自立支援に向けた課題分析(アセスメント)の実施、他事業者との調整などの基本業務を行ったかどうかをサービスの質を判断する指標とし、一定水準に達していないケアプランは減算する考えが示された。
一方、利用者ニーズにあわせ、多種類のサービスが組み込まれたケアプランは「重点的に評価する」とされ、加算の対象とする方針だ。
厚生労働省の中村秀一老健局長は医療フォーラム主催の「どうする、日本の医療パート2」で講演し、坂口力厚生労働相が「県単位」による保険者の統合・再編の方向を打ち出したことに関連して、「そうなれば県単位の診療報酬もあり得る」と明言した。さらに、県単位の統合・再編のイメージは地方分権的制度だとし、地域の実情に応じて保険料を設定する「介護保険制度の発想に近い」と述べた。
混合診療については、特定療養費の拡大を軸に検討を進めるとしながらも、厚労省内の議論では「拡大不足が指摘されている」と強調。高度先進医療以外に「中度先進医療」の区分をつくるなどの工夫を求めたほか、専門性の高い病院やクリニックにも対象範囲を拡大するなど、「もっと弾力的な運用を認めていくべきだ」との認識を示した。
中村局長は坂口厚労相の改革私案について、「新たな高齢者医療制度の創設に顔を立てた面もあるが、医療費を年齢と所得で制度的に調整しようとするものだ」と説明。国保、政管健保、組合健保を健単位に集約・分割するとの発想であれば、「地域ごとに保険料も異なるほか、県単位ごとの診療報酬点数の設定もあり得る」と協調した。
さらに「いまの介護保険制度の発想に近い」と述べ、地方分権型制度とのイメージを示した。ただ健保組合については、「規模の拡大には限界がある」とも述べ、専門の運営法人をつくり、政管健保の一部を取込む格好で再編が進むとの見通しを述べた。
混合医療については、特定療養費の拡大を軸に省内でも検討が進んでいる状況を説明。「いまの医療保険に特定療養費を使ったさまざまな工夫を考えなければならない」と、制度の弾力的運用に向けた検討の必要性を強調した。ただ「医療提供者側は必ずしも賛成ではない。どう理解いただくかが課題だと思う。」とも語った。
政府の進める構造改革特区にからみ、厚生労働省は、特別養護老人ホームへの株式会社の参入を、条件つきで認める方針を固めました。経営の安定性を保つため、公設民営方式か、民間資金を利用するPFI方式により自治体の関与のもとで施設運営を行うことを条件とします。
同省はこれまで、特養ホームに入所する寝たきりや痴呆などの高齢者の保護をはかる観点から、経営主体を自治体か社会福祉法人に限定し、営利目的が前提の株式会社参入は認めないとの立場でした。しかし、すでに有料老人ホームや在宅サービスについては株式会社の参入を認めており、懸念される企業の倒産や安易な事業撤退
なども公設民営方式などをとることで防げると判断したため、方針を転換しました。
公設民営方式などでは施設整備補助金は企業に直接交付されないため、補助金目当ての参入も防げます。厚労省は、病院に対する株式会社参入には強く抵抗していますが「介護施設は高齢化の進展で不足しており、病床が過剰状態にある医療とは事情が異なる」と説明しています。
坂口力厚生労働相は、医療保険制度の抜本改革に向けた私案を公表しました。全国約3,200の市町村が運営する国民健康保険は2007、8年度をメドに都道府県単位で統合する一方、全国一律で運営している政府管掌健康保険は都道府県単位に分割し、保険運営を効率化します。
再編後に企業の健康保険組合なども含め、若年・高所得の加入者が多い保険から、高齢・低所得の加入者が多い保険へ財政支援する仕組みを導入します。
現在、医療保険は自営業者や失業者のために市町村が運営する国保、中小企業従業員のために国が運営する政管健保、大企業が従業員のために作る健保組合、公務員の共済組合に分かれています。
国保は医療費のかさむ高齢の加入者が多く、財政が不安定なところが多く、一方、政管健保は病院が多い地域も少ない地域も全国一律の保険料となり、加入者の保険料負担と地域の医療サービスが見合わない面があります。
私案は2007年度までに国保と政管健保の両方とも財政単位を都道府県に切り替えます。国保は広域化で加入者が増え、財政が安定化します。政管健保は都道府県ごとの収支が明確になり、地域のサービス量に応じた保険料を設定できます。
健保組合も財政難の小規模健保は統合で財政を安定化しやすくなるよう緩和します。
個々の健保に代わって保健運営を引き受ける新法人を設立し、自社の健保を解散した企業などが加入できるようにします。
医療保険の再編後には健保組合や国保など個々の保険間で財政支援する仕組みを導入し、保険財政を実質的に一元化します。具体的には医療費のかさむ高齢者や保険料を負担できない低所得者の多い保険に対し若年者や高所得者の多い保険から支援します。しかし、自営業者は所得の把握が難しいため、所得に基づく財政支援は当面は公務員共済や政管健保など給与所得者の保険間で実施します。
なお、同省は私案を軸に11月に改革案をまとめ、与党と調整のうえ「年明けの早い時期」に医療制度改革の最終案を取りまとめる方針です。
厚生労働省老健局老人保健課の外口崇課長は、福岡市で開かれた全国介護老人保健施設福岡大会のシンポジウムで、来年4月の介護報酬改定について、「経営実態調査結果だけで報酬は決めない。儲かっているところを引き下げ、儲かっていないところを引き上げるような単純なものではない」と述べ、経済情勢も踏まえつつ、在宅復帰、自立支援という介護保険制度のあるべき姿という総合的な見地から検討を進める考えを強調した。
また、来年度の介護保険料と公費負担を合わせた総費用は今年度よりもさらに伸びると予測したが、「必要なサービスは確保していく必要がある」と指摘。適切な財源確保に向けて「国民への情報開示がカギになる」とし、サービス提供側に積極的な情報開示を要請する一方、厚労省としても財政当局に対し、同省の考えを丁寧に説明していく考えを示した。
日本薬剤師会は4日、今年5月(全保険分)の保険調剤の動向を発表した。それによると、処方せん受取率は全国平均で前年同月比4.5ポイント増の48.0%になった。
調剤件数は同7.9%増の3131万9250件、処方せん枚数は同5.0%増の4888万5067枚、調剤点数は同10.1%増の277億4856万4000点。いずれの数値も昨年度の伸び率(2000年度比)に比べて小さくなっている。4月の調剤報酬改定の影響と推測される。
処方せん受取率を地域別でみると、秋田が71.2%となり、前々月から引き続き70%を上回った。受取率60%台は佐賀67.2%、神奈川64.2%、東京60.6%、沖縄60.4%の4都県。
厚生労働省保険医療課は7月31日、理学療法(「)・老人理学療法の算定には、「和室の設置は不可欠である」との見解を示した。
このなかで医療課は「日常生活における諸活動の自立を図るために必要な設備として和室を位置付けている」と説明。このため今年3月31日現在で、理学療法(「)・老人理学療法(「)を算定している施設は、和室がない場合、経過措置として2003年3月31日までの整備が求められることになるという。
理学療法(「)・老人理学療法(「)は、理学療法士1人が1患者を訓練する個別療法(180点)と3人の患者を対象にする集団療法(80点)に区分されている。
厚生労働省は20日、今年10月から定率2割負担となる70歳以上の上位所得高齢者の該当基準について、課税所得が124万円以上であっても同一世帯に属する高齢者の収入が637万円(高齢者が1人の場合は450万円)に満たない場合は「定率1割負担」とする救済措置を政令で規定する方針を固めた。
同日開かれた自民党医療基本問題調査会に報告した。これにより市町村は課税台帳を用いて高齢者世帯の総収
入を捕捉し、課税所得124万円以上であっても総収入637万円未満(単身者450万円未満)であれば、高齢者受給者証に「定率1割負担」を明記する。
一方、高齢者から照会があった場合も同様、課税台帳で総収入を確認して、対処する。なお厚労省は定率2割負担に該当する高齢者の割合について、当初の見込みどおり全体の1割程度と見通している。
厚生労働省は、70歳以上の高齢者が入院した時にかかる医療費の自己負担分が今年10月から一部引き上げられるのに伴い、1か月の限度額を超えた自己負担分は医療機関の窓口で徴収しない方針を固めました。患者が入院先にいったん自己負担分を全額支払った後、数か月後に限度額を超えた分を本人に払い戻す還付方式では、患者の経済的負担が大きく、医療機関などの払い戻し手続きも煩雑になると判断しました。手続き方法を定める関係政令を8月中に閣議決定し、医療制度改革関連法が施行される10月から実施されます。
70歳以上の高齢者の医療費自己負担割合は10月から、外来・入院とも高所得者(夫婦2人世帯で年収約630万円以上、単身世帯で同380万円以上)は2割、それ以外は完全定率1割になります。ただ、最終的な負担を軽減するため、収入に応じた1か月の自己負担限度額(一般で入院4万200円、低所得者で同1万5,000円か2万4,600円、高所得者で同7万2,300円プラス一定額を超えた医療費の1%)を設けます。厚労省の試算(モデルケース)では、胃がんで20日間入院すると、医療費は169万130円で、自己負担分は1割なら16万9,010円です。仮に還付方式を適用すると、高齢者は一度、入院先に全額支払った後、限度額の4万200円(一般)を超えた分の12万8,810円は、還付されます。
しかし、高齢者は入院が長期化する傾向があり、しかも医療機関が1か所に特定されるケースが多くなっています。そのため、同省は、超過分は、医療機関と、老人医療を担当する市町村との間で精算することが可能で、患者本人から徴収する必要はないと判断しました。一方、外来時の自己負担については、高齢者は複数の医療機関にかかりやすいことから、自己負担分を全額支払い、数か月後に限度額の超過分の払い戻しを受ける「償還払い方式」になります。
福岡市医師会(竹嶋康弘会長)は18日までに、4月の診療報酬改定に関する「新旧点数置き換え作業」の結果をまとめた。
改定影響が大きいことが指摘されている整形外科では、外来で院内処方をしている診療所で10.1%、院外処方のケースでは19.4%と大幅なダウンとなることが示された。
10月廃止が予定されている老人慢性疾患外来総合診療料(外総診)については、他の指導料に変更せずに出来高で算定した場合、単純平均で27.1%程度の減収になると試算している。
厚生労働省はこれまで実質的には認められていなかったカルテの外部保存を容認する方針を決めた。3月29日付で、外部保存を認める要件を示した通知(医政局長、保険局長名)を都道府県知事と社会保険事務局長あてに送付した。
同省は患者情報の保護など慎重に検討すべき課題は多いとしているが、診療所のカルテ情報を地域の中核病院で一元管理するなど、今回の措置が医療情報ネットワークの構築に向けた大きな布石となるものとみられる。
紙カルテについても、保存場所がない医療機関もあることから、一定条件で認める。
自民党の丹羽雄哉医療基本問題調査会長は12日、新高齢者医療制度の具体的イメージを明らかにした。75歳以上の後期高齢者を対象とした「独立型」で、公費負担割合は50%、患者負担は定率1割(高所得者は2割)を想定、保険料負担は介護保険料とあわせて月1万円程度とする方針を示した。
また保険料負担については、厚生労働相の決断で、最初の2年間は半額、あるいは全額免除することも検討すべきと強調したほか、新制度は2005年度にスタートさせるとも明言した。丹羽調査会長の発言は日本テレビのNNN24の討論番組で示されたもの。
厚生労働省医政局は10日までに、医療法人の理事長要件の緩和などに関する局長通知を各都道府県知事に送付した。
特定医療法人や特別医療法人など4法人を除く医療法人の理事長要件については、都道府県が理事長候補者の経歴や理事会構成を審査し、都道府県知事が認可する方式に改める。
原則医師・歯科医師でなければ医療法人理事長に就任できないとする現行の制度を維持したまま運用面の基準を緩和する方向を示したもので、今後は都道府県の裁量によって、医師・歯科医師以外の者の医療法人理事長への就任が判断される。
厚生労働省医政局経済課は、後発医薬品の小包装品を医療現場に円滑に供給できる体制づくりに着手する。
後発品メーカーを対象に後発品小包装品の製造状況などに関する調査を実施。正当な理由なく小包装品が製造されていない場合は、小包装品の製造を指導する。指導後も改善されない場合は、これら後発品を薬価から削除することも視野に入れている。
2002年4月の診療報酬改定・調剤報酬改定では後発品の使用促進に向けた点数の見直しを行う。医科では、処方せん料を、「後発医薬品を含む処方」と「それ以外の処方」に区分し、後発医薬品を含む処方の点数を高くする。
調剤では、後発医薬品を調剤した場合に算定できる「後発医薬品調剤加算」、一般名処方を受けた患者に後発品の品質や安全性などに関する情報を提供し、後発医薬品を調剤した場合に算定できる「医薬品品質情報提供料」が新設される。
焦点となっていた6ヶ月を超える長期入院患者の特定療養費化についても、特定療養費として給付する額などの詳細が決まった。対象者は一般病棟、療養病棟、老人病等、有床診療所病床等への入院期間が180日を超える者で、難病患者等入院診療加算を算定する患者や悪性新生物に対する腫瘍用薬を投与している患者、人工呼吸器を実施している患者などは除外される。
調剤の項目では、かかりつけ薬局機能の明確化として、薬剤服用歴管理・指導料について、重複投薬・相互作用防止加算、服薬情報提供料はそれぞれ引き上げられた。保険調剤薬局の技術料収入の大半を占める内服薬の調剤料については、当初の案どおり引き下げる。ただし、小児や老人が服用しやすいように特殊な技術で調剤を行う場合の加算点数については引き上げられた。今回の改定議論で焦点となっていた後発医療品の使用に係る環境整備の推進では、後発医薬品に関する情報を文章等で患者に提供し、患者の同意を得て、後発医薬品を調剤した場合に算定できる医薬品品質情報提供料(処方せん受付ごとに10点)が新設された。また、後発医薬品の調剤にかかる加算(1調剤につき2点)も新設されるなど、保険調剤薬局においても後発品の使用を促進する方向性を示した。
「別紙」
厚労省が前々回の総会で、一般名の院外処方箋発行した場合は後発品の使用促進のために、通常の処方せん料より高い評価を行う考えを示しているのに対し、下村委員(健保連副会長)が「一般名処方の対象はどこまで含むのか」と疑問を投げかけた。松谷医療課長は、「後発品がない先発品も含めて一般名処方がなされた処方せんすべてを対象とする」と答えたが、これに対して支払側、診療側双方が反発。下村委員は、「(そもそも後発品がなく、患者が先発品か後発品かを選べないのに、一般名で書いたからといって高い評価をするのはおかしい。他の先進諸国の事例があると思うので、事例調査を行うべき」と要望。松谷医療課長は、「あくまで後発品の使用促進を目的とした点数設定だが、医師や患者が後発品の有無を判別できないこともあって、後発品のある医薬品のみに一般名処方を限定するのは制度の運用上問題が生じる」と説明したが、最終的には「今日の議論を踏まえて再考する」と結論を保留した。
さらに、この議論とあわせて、一般名処方がなされた場合に、調剤薬局の判断で後発品を調剤すれば算定できる「医薬品品質情報提供料(新設)」や調剤料の加算についても議論が交わされた。下村委員は「品質情報の中身が何も書かれていない」と口火を切り、「後発品の品質情報の提供は行わなくていいということなのか。患者にとっては先発品も後発品も差はないはずだ」と矛盾点を指摘。これを受けて事務局側は、「先発品についても品質の情報提供を評価する方向で検討する」とした。
公益側の村田委員(日本放送協会解説委員)は、「6ヶ月を越える長期入院患者の対象となる患者を教えて欲しい」と質問。事務局は、前々回の総会で示した一定の医学的状態にある者、結核、精神疾患、難病などの患者のほかに、人工呼吸器を使用している患者、人工腎臓を入れている患者などを個別に細かく決める必要があるが、あらかじめ細かく示しても、患者ごとに個別対応する必要がある」と付け加えた。
入院医療の評価としては、「急性期病院加算」「急性期特定病院加算」に新たに施設基準を追加する案が示された。具体的には、医療安全管理体制の確保や診療録管理体制加算の届出、退院指導計画の作成と実施などの項目が追加される。また、一般病棟の夜間看護体制の充実を図るために現行で15対1までしか評価されていない夜間の看護体制を、10対1まで評価することにする。
そのほか、前回、公益側と支払側から指摘があった6ヶ月を越える長期入院患者の入院基本料等の特定療養費化については、受入体制が未整備であることなどの状況を考慮し、平成14年3月31日時点ですでに入院している患者については経過措置を設けることにした。具体的には、平成15年4月1日〜平成15年9月30日までは、入院期間が3年を越える入院患者を対象とし、平成15年10月1日〜平成16年3月31日までは、入院期間が2年を越える入院患者を対象とする。平成14年4月以降に入院する患者には経過措置が適用されない。
外来医療の評価項目では、小児科医が24時間当直している二次医療圏が全国で160に過ぎない(全国の二次医療件数は360)現状を踏まえて、一定以上を満たした医療機関において小児科を標榜する他の医療機関の医師が時間外、深夜、休日に6歳未満の患者を診察した場合に算定できる「地域連携小児夜間・休日診療料」を新設する。
老人の慢性疾患患者に対する包括点数である「老人慢性疾患外来総合診療料(外総診)」は、高齢者が複数の医療機関にかかる特性を持っていることから、1医療機関のみで算定可能とする現行の算定要件が現場を混乱させているとして、廃止する方向性を打ち出した。これに合わせて「老人慢性疾患外来共同指導料」も廃止となる。
1/30(中医協総会)
厚労省・診療報酬改定案
厚生労働省は6日開かれた中央社会保険医療協議会総会に、「医科診療報酬改定主要改定項目−2(案)」を提示した。
同案では、長期入院患者の入院基本料の特定療養費化で、改定前の2002年3月31日までの入院患者について、一定の経過措置を設ける考えを示した。
特定機能病院の取り扱いでは、1年後をめどに入院報酬に患者の疾病に応じた包括払い方式を導入する一方で、差額ベットと予約診療の要件緩和、再診料の特定療養費化など、患者から特別の料金を徴収する選定療養を拡大する方向を示した。
200床以上の病院の再診料を特定療養費化するほか、老人慢性疾患外来総合診療料(外総診)は廃止する。また、医事会計システムの電算化が行われている医療機関、薬局では205円ルールも廃止する。手書きによるレセプト請求を行っている医療機関、薬局は一定額まで薬剤名の記載省略を認める方向を示した。
医療保険制度改革については、当面のスケジュールとしては平成14年2月に所要の法律案を国会に提出し、4月に診療報酬・薬価等の改定を実施する。
また、70歳以上の高齢者の自己負担限度額に関する所得区分の考え方も明らかにした。2割負担となる「一定以上所得者」については、実質的負担能力に応じた負担とするため、地方税制上の各種所得控除後の所得により判断する。基準額は現役世代の平均的収入を基礎とした年間収入により算出するとした。対象となる高齢者の収入例として、年金収入のみの単独世帯の場合は年収約380万円程度以上、モデル年金程度の年金および給与収入がある夫婦二人世帯の場合は年収約630万円程度以上となることを示した。また、「低所得者」については、現行制度では「世帯の主たる生計維持者」の収入に着目して判定していた基準を、改正案では「世帯の世帯主及び世帯全員」の収入に着目する。これにより、もっとも自己負担が軽減される「低所得T」の対象者が拡大し、現状の0.7%から約15%まで増加する。また、対象となる高齢者の収入例として年金収入のみの単独世帯の場合、年収約65万円以下、同じく夫婦二人世帯の場合は年収約130万円以下となることを示した。
地域医療体制の確保については、昨年試行された第4次医療法改正の趣旨を踏まえ、できるだけ速やかに医療計画の見直しを行うよう要請した。また、小児救急医療については、複数の二次医療圏をカバーする小児救急医療拠点病院を新たに制度化するほか、小児初期救急対応のモデル的取り組みを推進するため、地域の初期医療を担う在宅担当当番医制事業に特別加算を設けるとした。
A委員は(1)営利法人による医療経営への参入規制の撤廃(2)理事長要件の緩和(3)医療法人に関する情報公開の促進−の3点について持論を展開した。営利法人の医療経営への参入については、そもそも「社員が持分を有する社団医療法人(残余財産の配分が可能)」自体が営利法人であるとし、株式会社などの営利法人の参入を抑制する理由はないとした。また、理事長が医師であることと、適正な医療提供がなされるかどうかの因果関係が明確ではないとした上で、現在の理事長要件が新たな医療法人の新規参入の障害になっていると指摘し、これを撤廃するよう主張した。
これに対してB委員は、病院経営と医療管理を分離して医療機関運営のマネージメントを行うことは出来ないとし、理事長要件の見直しに反対の姿勢を示した。また、営利法人による医療経営を可能にすることで資金調達方法が広がると言った意見に対して、現状の金融市場規模に関する資料をもとに、「医療法人の資金調達が楽になるとの幻想を抱いてはいけない」と注意を促した
厚労省予算の当初内示額は総額18兆6655億円となり、前年比3.2%の増加を確保した。うち社会保証関係費は18兆1116億円で、こちらも前年度比3.5%増。
IT化による医療提供体制の整備では、EBMの実践に必要な最新医療情報のデータベース構築や電子カルテを活用して患者情報を共有化するなどの地域医療連携システム、レセプトのオンライン請求モデル事業の実施など、総額で、17億円を確保した。
社会問題ともなっている小児医療関係には約17億円の予算が設定され、小児救急医療拠点病院の整備や周産期医療体制の整備、小児科・産婦人科若手医師の育成などを実施する。
この日は、身体拘束をめぐる法定責任について弁護士の高村浩氏から意見を聞いた。高村弁護士は、「身体拘束をしていなかったときに、利用者に転倒骨折などの事件が発生した場合には、施設は、民事上の損害賠償責任を問われるか」という声を施設関係者からよく聞くとした。そしてこれについて、現状では身体拘束をしていないためというよりは、むしろ施設におけるケアマネジメントが確実に行われていなかったために、責任を問われることの方が多いのではないかと述べている。
同検討会の重点テーマの1つである医療機関開設者の理事長要件の緩和に関連して、厚労省から非医師理事長の認可状況が報告された。平成13年3月末時点で医師以外が理事長に就任している医療法人は335法人で、そのうち、平成10年に実施された理事長要件の緩和以前に認可した法人は214法人、それ以降に認可した法人は121法人。平成10年以降に認可された121法人の内容をみると、従来基準である理事長の死亡である特例措置を利用した法人は56法人、緩和後の新たな基準を利用した法人は68法人だった。
またこの日、厚労省から平成11年度の「病院経営指標(医療法人病院の決算分析)」が報告された。病院経営指標は平成6年度より毎年策定されているもので、損益計算書や貸借対照表などをもとに、全国の医療法人病院の機能や規模、地域性に密着した経営状況の実態を調査したもの。集計対象施設数は、1387施設でそのうち一般病院が896施設、療養型病院が202施設、精神病院が289施設となっている。
損益状況からみた一般病院の経営状況をみると、赤字病院が全体で26.2%と前年より0.3%増加。
患者1人1日当たり入院収益は、黒字病院が2万3091円、赤字病院が2万1210円で前年より共に増加。患者1日1人当たり外来収益は、黒字病院では増加、赤字病院では減少した。
損益状況から見た療養型病院の経営状況をみると、赤字病院は全体の20.3%と前年より3.6%増加。病床規模別では300床以上を除く全ての病院で黒字病院が減少した。患者1人1日当たり入院収益は黒字病院が1万5201円、赤字病院が1万5278円で、前年より黒字病院が増加、赤字病院が減少しており、一般病院とは対照的な結果となった。
厚労省は入院医療の必要性が低い長期入院患者への対応策を提示した。平成11年の患者調査で、65歳以上の療養型病床群入院患者のうち、受入体制が整えば退院可能な患者の割合が約4割にのぼることをふまえ、次期介護保険事業計画の指標となる参酌標準は、入院医療の必要性が低い長期入院患者のうち退院の可能性が高い者について、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、グループホーム等にて受け入れることを考慮して決めるとしている。参酌標準の基本的な考え方としては、介護保健施設利用者総数の見込みについて、平成19年度における65歳以上人口のおおむね3.2%を標準として、地域の実情に応じて定めることが適当だとしており、これに痴呆対応型共同生活介護等を加えると、全体では3.5%になるとした。また、介護老人施設については、既存資源の有効利用の観点から療養病床を転換して老人保護施設を開設する「転換型老人保健施設」を特例的に設ける考えを示した。これは、病院が既設の療養病床を病棟単位で介護老人保健施設に転換する場合に、施設及び構造設備基準を一定期間にかぎり緩和するという特例措置。5年以内の改善計画を提示することを前提に、療養室の1人当たり面積や廊下幅、機能訓練室の面積などの設備基準が緩和される。
この報告書では、持続可能な医療保険制度の再構築と医療システムの抜本改革の具体化に向けた提言をまとめている。医療制度改革の基本的考え方として
1)患者の選択を通じていりょうのしつの向上と効率化を図る
2)医療をサービス産業として捉え医療産業を発展させる
という2つの視点が、国民本位の医療を実現するために必要であると指摘した。
そして、各論部分では、現行の医療法人制度を見直すことが、医療産業の活性化、近代化につながるとして、医療法人を非営利法人と営利法人とに区分する考え方を示した。非営利法人については事業範囲を定め、社会貢献を義務づけるとともに税制上の優遇措置を講じる。営利法人については課税上の扱いや情報開示業務を厳しくする一方で株式発行による資金調達や多様なサービスの提供を認めるというもの。
また、病床規制については、高齢者に関する病床は多ければ多いほど需要を生み出す傾向があるが、若年層についてはその理論が当てはまらないと指摘。若年層の医療需要をカバーすることが多い急性期病床については、総量規制が医療費抑制のための規制として合理性がなく既得権化の弊害が出ているとして、病床規制を撤廃するよう求めた。