| ■ 療養病床、介護型を2012年度めどに廃止 厚労省 |
「介護の質の向上」を目指して厚生労働省が推進してきた「新型特養」が、経営悪化に揺れている。昨年10月からの介護報酬削減が最大の原因だが、入所者が自己 負担を減らすために施設に住民票を移す「世帯分離」も、経営難に拍車をかけている。 4月からの新しい報酬が26日に公表されるのを前に、新型特養をめぐる問題を探った。(社会保障部 針原陽子 大津和夫) 「見通しは真っ暗。首をくくりたい心境です」。愛知県音羽町の新型特養「ジャルダン・リラ」を運営する社会福祉法人「順明会」の大塚昌明理事長は、疲れ果てた 表情でこう語る。 開所は2年前。施設整備のため約7億8000万円の借金を抱えたが、当初の経営 は比較的順調だった。それが昨年10月の報酬改定で、経営状況は一気に悪化。額 で約400万円の赤字に転落したという。 赤字分を入所者に転嫁して、一人当たり月額約8万円の居住費を負担してもらえ ば減収分は抑えられるが、入所者約100人中、低所得者が8割を占める現状ではと ても無理。経営努力も進めたが、「もう限界」だ。 「国の指導で新型特養を作ったのに、はしごを外された気持ちだ。このままでは、 閉所も真剣に考えざるを得ない」と強調する。経営難を訴えているのは、この特養ばかりではない。全国の新型特養の施設長らで作る「全国新型特養推進協議会」(赤枝雄一会長、120施設加盟)が、昨年8月 に加盟施設に行った調査によると、回答があった111施設中、約70%にあたる79施設が、「赤字になる」と回答した。 経営悪化の要因は、昨年10月に行われた報酬削減だ。厚生労働省は、在宅で暮らす要介護者との負担の公平性などから、施設の居住費と食費を保険給付から外すこ とにした。その結果、新型特養に介護保険から支払われる報酬は、従来より1人あたり月額約4万5000円減り、施設側は減収分を、入所者からの自己負担で賄うこととなった。 入所者が支払う居住費は、原則、施設と入所者の契約で決まる。新型特養では10月前から既に、整備費用として、月額4〜5万円の居住費負担を求めることができ たため、入所者の負担は今回の報酬減額分と合わせ、月額十数万円に上ってしまう。 しかし、低所得者については、本人負担と公費を合わせ、「月額6万円」という実質 的な上限が設けられたため、とりわけ低所得者が多い施設では、一気に経営が悪化す る事態が生じた。 新型特養の報酬を大幅に減らしたことについて、厚労省は、「入所者負担分を機 械的に引いたもの。人手がかかる新型特養の特性を考慮したものではなく、適切では なかった」(老健局)として、26日に発表する新報酬では、削減した報酬の一部を 戻す方向で検討している。 NPO法人「高齢社会をよくする女性の会」の樋口恵子理事長は、「施設の経営 が悪化すれば、介護の質の低下が懸念される。また、万一、閉所する施設があれば、 入所者と地域住民に大きな影響を与える」と指摘。「国は新型特養の整備を進めてい る以上、施設側が適切な介護ができる体制を整えられるよう報酬を見直すべきだ」と 話している。 経営悪化のもう一つの要因として、自己負担が一気に増えるのを避けるため、こ れまで子供などの扶養家族になっていた高齢者が、住民票を施設に移す「世帯分離」 の広がりも指摘されている。世帯収入が十分にあり、一定の自己負担をしていた高齢 者も、世帯分離により単身世帯になれば、多くの場合、低所得者扱いになり、低い自 己負担で済む。その分、施設側の収入は減ることになる。 「新型特養協議会」が今月、緊急に行った調査では、約100施設中、80%以 上の施設で「低所得者」が増えたという結果が出た。 こうした状況について、群馬県内のある新型特養の施設長は、「中には、本当の『低所得者』と呼べない人もいる。これでは国が言う『応分の負担』とは言えない のでは」と疑問を投げかける。この特養では世帯分離が進み、自己負担が軽減されない一般の入所者が、昨年9月時点の26人(55%)から、今月は7人(14%)に まで減った。世帯分離は違法行為ではないため、市町村によっては、家族に手続きを 教えているケースもあるという。 低所得者が増えれば施設の減収だけでなく、公費負担も増大する。厚労省は、「庶民の知恵という側面もあるが、超高齢時代の介護負担のあり方を考えると問題だ」 と頭を悩ます。 池田省三・龍谷大教授は、「10月以降、世帯分離が広がっている。4月に施行さ れる障害者自立支援法や、高齢者医療制度などにも波及しかねない。所得要件を見直すとか、資産を申告させるなど、国として対応を考えていかなければならない」と 指摘している。 新型特養 全室個室で、10人程度のグループごとに食堂兼居間を設け、専属の職員が介護するなど、生活環境が家庭に近い特別養護老人ホーム。2002年度に制 度化。相部屋中心の従来型より整備費の補助金が低い。(読売新聞ニュースより) |
| ■ 有料老人ホーム、総量規制の対象に 厚労省方針 |
厚生労働省は、有料老人ホームやケアハウスなど介護保険が適用される特定 施設について、都道府県が数を規制できるようにする方針を固めた。 国と地方の税財政改革(三位一体改革)に伴い、介護保険から施設に支払われる給付費の都道府県負担分が増えるため、「財政への影響が大きい」として都道府県側から施設数や利用 者数を規制する権限を求める声が出ていた。来年の通常国会に介護保険法改正案とし て提出をめざす。 特定施設は、住まいと介護サービスをあわせて提供する施設で、主に民間が運営 する有料老人ホームと社会福祉法人などが運営するケアハウスの2種類がある。 介護保険が適用される施設のうち、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療 養型医療施設のいわゆる「介護保険3施設」は、都道府県が策定する事業計画に基づ いて想定した利用者数を超える恐れのある場合、施設の指定を拒否できる仕組みがあ る。だが、特定施設は規制の対象外で、来年4月からは要介護者のみが入所している介 護専用型の施設は対象となるものの、要介護者以外の人もいる混合型の施設は対象外 のままだ。 一方、三位一体改革では、特定施設も含めた介護保険施設への給付費について、 国負担分のうち1300億円を地方に移し、都道府県の負担割合を現在の12.5% から17.5%に引き上げることになっている。このため、施設数や利用者数の増加 が都道府県財政に与える影響が大きくなる。 規制の具体的な内容は今後詰めるが、介護保険3施設と同様の仕組みを念頭に検 討している。 特定施設事業者連絡協議会によると、今年10月末現在、介護保険の適用を受け ている有料老人ホームは1318、ケアハウスは185ある。(asahi comニュースより) |
| ■ 療養病床、介護型を2012年度めどに廃止 厚労省 |
厚生労働省は21日、長期にわたり療養している高齢者が入院する療養病床(ベッ ド) への介護保険の適用を2012年度をメドにやめる方針を決めた。医療の必要性が薄い に もかかわらず長期入院する「社会的入院」を減らすのが狙い。同病床は医療保険の 対 象となる患者しか利用できなくする。すでに介護保険を適用している病床は老人 ホームなど居住型の介護施設への転換を促す。 療養病床は長期療養が必要な高齢者のためのベッドで、全国の医療機関に約38万 床ある。入院費などが介護保険から給付される介護型(14万床)と医療保険が適用さ れる医療型(24万床)に分かれている。<NIKKEI NETニュースより> |
| ■ 新規DPC対象となるための病院基準に8つの条件!〜DPC 評価分科会〜 <(株)イニシア メールマガジンより> |
21日、第5回診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において、新規DPC対象 病院となるための病院基準が示され、議論が行われました。 まず確実に“クリアすべき”基準として、@看護配置基準が2:1以上である(ま た は、20年度までに満たすべく計画を策定すること)。A診療録管理体制加算を算定 している、または、同等の診療録管理体制を有すること。B標準レセ電算マスター に対応したデータの提出を含め「7月から10月までの退院患者に係る調査」に適切 に参加できることの3つの基準が示されました。また、@ABに加え、“クリアす る ことが望ましい基準”として、C救命救急入院料を算定していること。D病理診断 料を算定していること。E麻酔管理料を算定していること。F画像診断管理加算を 算定していることの4つの基準が示されました。さらに、議論のなかで、「急性期 病院として備えるべき基準としてICU(特定集中治療室管理料)設備をもっている ことを加えてはどうか」などの意見があがりました。 これらの条件をすべて含めると新規にDPC対象病院になるためには8つの条件を クリアしなければならないということになります。06年診療報酬改定にむけて、中 医協においてDPC対象病院を拡大する方向で審議が進められていますので、急 性期病院においては、これら8つの基準を満たすべき準備を検討することが必要 となります。 また、DPCの包括評価の範囲見直しについては「画像診断管理加算を包括評 価の対象外とすること」、「手術前医学管理料および手術後医学管理料を包括評 価の対象とすること」が示されました。 |
| ■ 「夫婦げんか」は傷の治りを悪くする 米オハイオ州立大研究 |
夫婦げんかは傷の治りを悪くする、という研究結果を、米オハイオ州立大の精神医学、心理学者らが5日、発表した。心理的ストレスが人の免疫にどのように作用するかをみる研究。夫婦円満を勧めるだけでなく「手術時に患者のストレスを減らすことで術後の回復を速めることができる」とも指摘している。 22〜77歳の42組の夫婦を対象に、2カ月の間隔を空けて1日ずつ実験した。 夫婦それぞれの腕に水ぶくれをつくって表の皮をとり、この傷から採血できるように した。 最初の訪問時には、直したい性格について互いに前向きに語ってもらった。2度目は、見解の違う事柄について30分間言い争ってもらった。夫婦げんかの激しさの度合いをみるため、様子はビデオに収めた。 その結果、けんかをしたときの傷の治りは、前向きな語らいの時より1日長く、激 しいけんかの場合はさらに時間がかかったという。 また、血液のサンプル調査では、前向きの時よりけんかの時の方が、免疫細胞の間で情報伝達を担うたんぱく質の発生が少なく、それだけ治癒が遅れるとの結果が出た。<asahi com ニュースより> |
| ■ 薬価改定、1.7%程度下げで調整 政府・与党、診療報酬本体は首相裁断も |
政府・与党は次期薬価改定で、通常の薬価改定と長期収載医薬品(後発品のある先 発医薬品)の引き下げ部分を合わせて1.7%前後引き下げる方向で調整に入った。通常改定で1.3%前後、医療材料価格改定で0.2%弱、長期収載品は0.1〜0.3%を引き下げることで調整している。焦点の診療報酬本体について与党内には2002年度改定並みの1.3%程度の引き下げに抑えたい意向もあるが、財務省などとの間で主張の隔たりは埋まっておらず、小泉純一郎首相の裁断に委ねられる可能性が浮上してきた。 |
| ■ 社保審・介護給付費分科会(第35回)<(株)イニシア メールマガジンより> |
25日、社保審・介護給付費分科会が開催され、06年度介護報酬改定へ向けての 基本方針が提示されました。主な基本方針は以下の通りです。 *介護保健施設の将来像について @ 生活重視型の施設:1.居住環境としてはユニット型個室が基本 2.個別の医療ニーズは原則として外部サービスを活用 A 在宅復帰・在宅生活の支援重視型の施設 B 医学的管理重視型の施設 *介護報酬改定の基本方針について 06年4月の改定では、プロセス、アウトカムについて積極的に評価してはどうか。 評価にあたっての具体的視点は次のとおり。 @ 利用者の重度化傾向を踏まえた中重度者への重点化 A 在宅復帰支援機能の強化 B サービスの質の向上 *ユニットケアの運営基準見直しの方向性ついて @ 日中、夜間の介護職員等の体制について運営基準において義務付け(現行は通知で規定) A 常勤のユニットリーダーをユニットごとに配置すること、ユニットケア管理者研修 終了者を配置することを運営基準上明確化 ≪個別施設の論点≫ *特別養護老人ホーム:次のような観点からの検討 @ 入所者の重度化を踏まえた医療ニーズへの対応 A 施設の利用形態の多様化 *老人保健施設:次のような観点からの検討 @ 在宅復帰支援機能の強化:施設利用者が居宅において、一定期間サービスを利用しつつ在宅復帰に備える「試行的退所」について報酬上の評価を行う A リハビリテーション機能の充実 *介護療養型医療施設:次のような観点からの検討が必要ではないか。 @ 療養病床の在り方及び医療保険と介護保険との機能分担の明確化 A 介護保険施設の将来像を踏まえた施設の在り方 <療養環境減算の見直し> 現行では、療養環境の整っていない施設についても、療養環境減算を適用することにより、経過的に介護報酬の対象としてきたが、国 会審議等を踏まえ、減算率を拡大するとともに、現行の病院の療養環境減算U及びV、診療所の療養環境減算T及びUの対象施設については、年限を定めて経 過措置を廃止することとしてはどうか。 |
| ■ 介護報酬、3%程度引き下げ・政府方針、4月改定 |
政府は介護事業者に支払うサービスの対価(介護報酬)を、2006年4月の改定で3% 程度引き下げる方針を固めた。急増する給付費を抑制し、介護保険財政の悪化に歯止めをかける。歳出抑制を目指す小泉純一郎首相の意向を受けた措置で、下げ幅は前回の03年改定の2.3%よりも大きくする方向で調整する。 介護サービスにかかった費用はその1割を利用者本人が負担し、残りの9割を40歳以上の国民が支払う介護保険料と、国や自治体の財政支出で折半している。介護報酬 は2000年の設定後、3年ごとに見直しており、今回が2度目の改定になる。引き下げが実現すれば、利用者の自己負担や個人の保険料、財政支出の抑制につながる。<NIKKEI NETニュースより> |
| ■ 診療報酬、過去最大マイナス改定…4%前後が有力 |
政府は27日、2006年度の診療報酬改定について、下げ幅を過去最大とする方 向で調整に入った。医師への技術料などの本体部分を3%前後、薬価部分を1%以上 のマイナスとし、合計で4%前後の引き下げとする意見が有力だ。 小泉首相が06年度予算での新規国債発行額を30兆円に近づけることを目指して おり、診療報酬引き下げで社会保障費を圧縮することが不可欠と判断した。 来年度の診療報酬は、06年度予算編成作業に伴い、12月中旬から下旬にかけての政府・与党内協議で改定率が決まる見通しだ。これまで最大の下げ幅は、02年度 のマイナス2・7%(本体マイナス1・3%、薬価同1・4%)。今回は、06年の通常国会に関連法案を提出する医療制度改革で、患者負担の引き上げが固まったこと から、大幅な診療報酬引き下げがなければ国民の理解を得られないとの判断もある。 財政制度等審議会(財務相の諮問機関)は今月、本体部分だけで5・3%引き下げる案を提示これに対し、日本医師会は3%以上の引き上げを求めている。 診療報酬改定はこれまで、厚労省の中央社会保険医療協議会(中医協)で議論し、 厚労相に答申、厚労相が決めていたが、答申には日医の意向が強く反映されていた。 このため、診療報酬改定をめぐる汚職事件を受けて発足した厚労相の私的懇談会「中 医協の在り方に関する有識者会議」が7月に行った最終報告で、診療報酬の改定率は 予算編成過程を通じて内閣が決定するものと定められた。 診療報酬とは、医療行為などのサービスへの対価として、患者が加入する医療保険から医療機関が受け取る報酬のこと。個々の診療行為、薬剤ごとに価格が点数で定め られており、1点10円で計算する。 診療報酬の改定は、保険財政の状況や物価、賃金などの経済状況などを参考に決定 する。個々の診療行為の点数は、年明け以降に、決定された改定幅の範囲内で厚生労 働相が決定する。<読売新聞ニュースより> |
| ■ 病院に明細付き領収書発行義務付け 診療報酬改定で厚労省 |
厚生労働省は10日、2006年度の診療報酬改定に向けた基本方針の素案をまとめ、社 会保障審議会の部会に提出した。医療機関に医療サービスの中身がわかる領収書の発 行を義務づけることや、医療保険から給付する薬剤のうち市販薬に近い薬を保険給付 の対象から外すことを検討する。医療の効率化を促すのが狙い。医療費全体は抑えな がら、小児救急など重点分野では医療機関への診療報酬を手厚くするなど配分の大幅な見直しも盛り込んでいる。 素案は同審議会の医療部会と医療保険部会に示した。両部会での検討を踏まえ、診療報酬全体の改定率と併せ12月に政府として正式に決める。 <NIKKEI NET ニュースより > |
| ■ 後期高齢者の診療報酬を創設へ 08年度に厚労省 |
厚生労働省は2008年度の新しい高齢者医療制度の創設に合わせ、75歳以上の後期高 齢者を対象にした診療報酬を設ける検討に着手した。有料老人ホームを含む在宅での長期療養やターミナルケアの評価を手厚くすることなどを通じ、高齢者医療を入院から在宅中心に切り替えるのが狙い。現行の老人診療報酬表のように別立てにするかは 法改正の審議の動向を踏まえて検討する。一部は06年度の診療報酬改定から先行して取り入れる。 08年度にスタートする新高齢者医療制度は、75歳以上の後期高齢者と65〜74歳までの前期高齢者に分けて運用される見通しになっている。現行の老人保健制度と退職者医療制度はともに廃止し、後期高齢者については、自らの保険料、公費、各保険者からの支援金によって給付財源を賄う独立保険制度を構築する方向で検討が進んでい る。 |
| ■ 診療報酬本体5.3%下げ案、財務省が財政審に提示 |
財務省は4日の財政制度等審議会(財務相の諮問機関)に、医療行為の価格を決め る診療報酬の薬価を除く本体部分を、2006年度改定で5・3%引き下げる案を提示した。 財政審は今月中にまとめる建議(意見書)に大幅なマイナス改定を盛り込む方針だ。 財務省によると、1998年度から05年度にかけて、人事院勧告ベースの国家公務員の給与は物価下落などの影響で7・8%下落したが、診療報酬の本体部分は逆に 0・6%上昇した。国家公務員給与を目安にすれば、診療報酬の本体部分を5・3% 引き下げることができ、医療費の国庫負担は約4000億円減らせるという。 厚生労働省によると、今年6月時点の個人経営の一般診療所(開業医)は1施設当 たり月228万7000円の黒字を計上しており、03年6月時より黒字が0・9% 拡大している。(読売新聞ニュースより) |
| ■ 【社保審・診療報酬基本問題小委員会(第70回)】<(株)イニシア メールマガジンより> |
26日、中医協・診療報酬基本問題小委員会が開催されました。「入院医療の評価 の在り方について」は「昼夜24時間を通した看護配置の在り方」の論点が、「入院 時の食事に係る評価の在り方について」は「食事はもの代」であることを踏まえた 食事療養額の見直しと、「適時・適温」については加算を外していく方向の論点が 提示されました。 「入院評価の在り方について」の主な論点 (1)患者の視点を重視した看護職員配置の在り方について ○現行の看護職員配置に係る表記を改め、それぞれの勤務帯で実際に働いてい る看護職 員の数の入院患者に対する割合により表記することを検討してはどうか。 (2)看護職員配置の在り方について ○夜勤に係る看護職員配置のみに着目して加算を設けている現行の仕組みを改め、夜勤に係る看護職員配置も看護職員配置に係る評価全体の中で併せて評価することとし、この中での昼夜の配置密度については、一定の範囲内で医療機関 の裁量に任せることを検討してはどうか。 (3)看護師比率に係る評価の在り方について要件を見直してはどうか (4)平均在院日数に係る評価の在り方について要件を見直してはどうか (5)一般病棟入院基本料以外の他の入院基本料においても、同様の観点を踏まえつつ、検討を行うこととしてはどうか 「入院時の食事に係る評価の在り方について」の主な論点 ○食事療養の費用について:現行の入院時食事療養(T)の額(1日当たり1,920 円)については、「もの代」という要素を有することも踏まえつつ、コスト調査分科 会における食事に係る調査の結果を受けて、その在り方を検討してはどうか。 ○食事療養の費用の算定の在り方について:現在、入院時食事療養費の食事療 養費を1日ごとの算定から、3食を限度として、実際に提供された食事に応じて費 用を算定することを検討してはどうか。 ○各種加算に係る評価の在り方について:特別管理加算のうち、適時・適温の食 事の提供に係る評価については、すでに大半の医療機関で実施されている現状 にかんがみ、入院時食事療養(T)の算定要件とすることを検討してはどうか。 |
| ■ 入院時食事療養費は回数に応じて算定 中医協で厚労省が提案 |
厚生労働省は26日の中医協・診療報酬基本問題小委員会で、来年の診療報酬改定で 入院時食事療養費を見直す方針を示した。1日当たりで算定する現行方式を改め、実 際に提供した食事回数に応じて算定することを提案。適温・適時に食事を提供した場 合の加算なども廃止し、新たに栄養管理の指導を評価するなどメリハリを付ける考え だが、全体的には引き下げる方向になっているため、診療側委員からは反対意見が続出した。 |
| ■ 元気回復で報酬プラス 介護施設に「成果主義」導入へ |
運動や食事の工夫など介護保険で来年度から始まる介護予防のサービスに関連し、 厚生労働省は18日、多くのお年寄りを元気にさせた通所施設に報酬を加算すること にした。「成果主義」の考え方を盛り込んだ評価制度を導入する格好で、07年度からの実施をめざしている。 評価制度が導入されるのは、三つの新サービスを実施する一定規模以上の介護、リ ハビリ施設。具体的には、「ストレッチ、筋肉トレーニングなど運動機能の向上」 「食事の助言などによる栄養改善」「食べ物をのみ込む訓練など口腔(こうくう)機 能の向上」を実施することにしている。 評価方法は、年間3カ月以上のサービスを使ったお年寄りのうち、要介護度が維持 ・改善した人の割合を計算、一定以上の値になった場合に報酬を加算する仕組み。元気 になって要介護度が改善した場合は、1人を1.5〜2倍に換算する。 厚労省はこの方針を同日の社会保障審議会・介護予防ワーキングチームで示し、大 筋で了承された。 来年度から始まる新サービスには、介護予防のほか、通所・訪問・宿泊を一括して 行う小規模多機能型施設や、24時間対応の訪問介護事業所など、要介護度が重く なっ てもお年寄りが地域にとどまって暮らせることを目指した「地域密着型サービス」も ある。厚労省はこれらも含め、来年1月をめどに介護報酬の改正を決める。 <asahi comニュース より > |
| ■ 【医療制度構造改革・厚生労働省試案発表】 <(株)イニシア メールマガジンより> |
19日、医療制度構造改革の厚労省試案が公表されました。今後これをもとに審議 が行われ、年末までに具体的対策が決定されます。 〜医療制度構造改革試案(概要)〜 T.予防重視と医療の質の向上・効率化のための新たな取り組み生活習慣病を中心に疾病予防を重視し、医療計画見直しにより総治療期間の短 縮を図る。 1)生活習慣病予防への本格的な取り組み ・ 都道府県健康増進計画で糖尿病患者・予備軍の減少率や健診、保健指 導の実施率目標を設定。健診、保健指導は民間を活用。 ・ 都道府県、市町村による生活習慣改善に向けた普及啓発の充実。 2)患者本位の医療提供体制の実現 ・ 医療計画制度の見直しや地域での高齢者生活機能の重視。入院から在宅 医療まで地域医療機能の分化・連携を推進。 ・ 医療機関が患者の全体的な治療計画を共有。在宅医療を推進年間総入院 日数、年間外来受診回数など数値目標を導入。 ・ 医療に関する積極的な情報提供。 ・ 医療費の内容がわかる領収書の発行について保険医療機関等への義務付け検討。 U.医療費適正化に向けた総合的な対策の推進 1)中期的な医療費の適正化 ・ 都道府県が医療費適正化計画(仮称)を策定。 2)公的保険給付の内容・範囲の見直し等 ○高齢者の患者負担の見直し ・ 現行:70歳未満3割、70歳以上2割。(ただし、現役並み所得者2割) ・ 06年度から現役並み所得の70歳以上の者は3割負担。 ・ 08年度から前期高齢者(65〜74歳)2割負担。後期高齢者(75歳以上)現行 通り1割負担。 ○保険給付の内容・範囲の見直し ・ 介護保険と負担を均衡するため入院する70歳以上の食費などの負担を見直し。 (06年10月目途。08年度から65歳以上を見直す) ・ 高額療養費の自己負担限度額は定額の限度額を月収の25%から、総報酬の 月額の25%水準に。 ・ 人工透析患者の自己負担限度額の水準は患者の負担能力を踏まえ検討。 |
| ■ 医療療養病床はすべて介護保険に 麦谷医療課長が「個人的見解」 |
厚生労働省保険局の麦谷眞里医療課長は20日、東京都内のホテルで講演し、「個人 的見解」と前置きした上で、医療保険適用の療養病床約21万床すべてを介護保険適用 にしたいとの考えを表明した。医療療養病床と介護療養病床に入院している患者の状態像が変わらないことなどを理由に挙げた。医療療養病床を介護保険に移すのに伴って発生する新たな費用負担については、介護老人保健施設を医療保険で賄うことで相 殺できるとした。 医療療養病床をすべて介護療養病床に吸収させるべきだとの意見は、麦谷課長の前 任の西山正徳前医療課長も言及していた。 |
| ■ 予防・負担増で医療費抑制 厚労省が改革試案、罰則も |
厚生労働省は19日、06年度から実施する医療制度改革の試案を公表した。高齢化で増え続ける医療費の伸びを、高齢者を中心とした患者の負担増や生活習慣病の予防などで抑えるのが柱だ。都道府県ごとに抑制に向けた政策目標を作らせ、達成でき なかった場合の罰則的な措置も盛り込んだ。年内に政府・与党案をとりまとめ、来年 の通常国会での関連法案提出を目指す。医療関係者には患者負担増への異論がある一 方、政府内には一層の抑制を求める声も強く、抑制幅などをめぐり激しい議論が展開 されそうだ。 財政再建を掲げる小泉政権は社会保障費も抑制する方針で、総選挙圧勝後、流れは加速している。これを受けて厚労省は、現行制度のままだと25年度に今の倍の56 兆円に膨らむとみられる医療給付費を、7兆円抑えて49兆円に圧縮する方針を試案 に明記した。 短期的な抑制策は患者負担増が中心。70〜74歳の人の窓口負担を1割から2割 に、70歳以上で一定所得以上の人は2割を3割に引き上げ▽長期入院患者の食費・ 居住費の自己負担化▽高額療養費制度の自己負担限度額引き上げ――などを盛り込んだ。 中長期的対策では、40歳以上の全国民が健康診断を受けられるようにして生活習 慣病を予防するほか、都道府県ごとに定める「医療費適正化計画」で抑制をはかる。 適正化計画は08年度からの5カ年計画とし、糖尿病患者の減少率や入院日数の短 縮、健診受診率、在宅で亡くなる人の割合などについて、地域ごとに目標を立てる。 目標を達成できなかった自治体には、新しく設ける高齢者医療制度への都道府県負 担を増やすなどの罰則的措置を課す。特定地域の医療費を抑制するため、公的保険か ら医療機関に支払われる診療報酬を、特例として地域によって変える案も盛り込んだ。ただ、役割と責任が増す地方自治体側の反発も予想される。 懸案の新たな高齢者医療制度については、08年度をめどに創設すると明記した。 対象は75歳以上で、財源の5割は公費で、市町村が運営主体となる。高齢者の保険 料は年金からの天引きとし、施行5年後に見直すとした。 一方、政府の経済財政諮問会議の民間議員が求めている経済指標と連動した抑制策 をとった場合については、25年度の医療給付費を42兆円と試算。ここに近づける ための追加的な抑制策として、75歳以上の窓口負担も原則2割(一定所得以上は3 割)に▽外来1回当たり1000円以下を医療保険の対象から外す「保険免責制度」 導入▽診療報酬を10%減額▽食住費の自己負担化をすべての入院患者に拡大――な どの選択肢を示し、今後の議論に委ねた。 中小企業会社員らの政府管掌健康保険は、これまでの全国一律の運営を都道府県単 位に分割。労使と都道府県などの代表からなる公法人で保険料率などを地域ごとに決 められるようにする一方、市町村単位の国民健康保険や中小の健康保険組合について は再編・統合を促す方向を打ち出した。(asahi comニュースより |
| ■ 医療費抑制 75歳以上は新保険に 厚労省3試案 65〜74歳は2割負担 |
厚生労働省は19日、医療費抑制策や新たな高齢者医療保険の創設などを柱とする 医療制度改革の試案を発表した。 患者の窓口負担について、現行で原則70歳未満3割、70歳以上1割の負担割合 を、2008年度から原則65歳未満3割、65〜74歳2割、75歳以上1割とす る案など3案を提示した。現役並みの所得がある高齢者の窓口負担は、06年10月 から、現行の2割を3割に引き上げる。 政府・与党は厚労省試案をたたき台に議論を進める。年末までに成案を得て、06 年の通常国会に関連法案を提出する方針だ。 試案ではこのほか、長期入院(療養病床入院)する高齢者の食費(調理費)、居住 費(光熱費など)を、保険適用から除外し、原則自己負担とする方向を打ち出した。 また、08年から15年までに、〈1〉入院患者1人当たりの年間平均入院日数を短 縮する〈2〉糖尿病などの生活習慣病患者・予備軍を25%減らす――などの目標を 盛り込んだ。 75歳以上を他の世代と独立させた医療保険制度を08年度から新設し、74歳以 下の医療保険制度と分離させるなど医療保険制度の見直しも掲げた。 さらに、参考扱いとして、受診1回あたりの自己負担額を1000円または500 円とする保険免責制を導入した場合や、診療報酬を25年度まで計マイナス10%で 改定する場合の抑制効果なども試算した。 試案では、経済指標を用いた医療費の数値目標を掲げることは見送った。<読売新聞ニュースより> |
| ■ 中医協・小委(第68回) |
12日、中医協・診療報酬基本問題小委員会が開催され、主に「リハビリテーション に対する評価について」、「患者の視点の重視について」の論点が示されました。 ◇◇リハビリテーションに対する評価について◇◇ 1)疾病の特性等を踏まえた体系の見直しについて○人員配置、機能訓練室の面積等を要件とする施設基準により区分された現在の報酬体系を見直し、疾病や障害の特性に応じた評価とすることについて検討してはどうか。 ○広大な機能訓練室がなくとも手厚い人員配置により質の高いリハビリテーションの提供が可能な 場合もあると考えられることから、その評価の在り方について検討 してはどうか。 ○急性期のリハビリテーションの充実を図るため、発症から早期の報酬については、 患者1人・1日当たりの算定単位数の上限の緩和を検討してはどうか。 ◎長期間にわたって効果が明らかでないリハビリテーション医療が行われているとの指摘があることから、疾患の特性や治療の現状を踏まえ、算定日数の上限を新たに設定することを検討してはどうか。 ○医療機関ごとの弾力的な運用を可能とする観点から、リハビリテーション従事者 1人・1日当たりの実施単位数の上限の在り方について検討することとしてはどうか。 ※ ◎については、今回の小委より新たに論点に追加されました。 2)回復期リハビリテーションの評価について ○回復期リハビリテーション病棟入院料については、更なる普及を図るため、算定 対象となる疾患の拡大や、治療の現状を反映し、疾患ごとに算定日数上限を短縮 すること等を検討してはどうか。 3)訪問リハビリテーションの評価について ○理学療法士等が居宅を訪問して行うリハビリテーションについては、入院から在 宅における療養への円滑な移行を促進するため、退院後早期の患者に対し重点化 することなどを検討することとしてはどうか。 |
| ■ 介護報酬 定額払いに 厚労省 |
厚生労働省は12日、来年4月から導入される介護予防などの新規サービスについ て、事業者に支払われる介護報酬の骨格案を、社会保障審議会介護給付費分科会に示 した。 軽度者の要介護度の悪化を防ぐ介護予防サービスでは、通所介護と通所リハビリを 月単位の定額払いとする。食事や入浴などの「共通的サービス」と、筋力トレーニン グや栄養改善指導などの「選択的サービス」に分け、それぞれを定額で支払う。ま た、利用者の状態の維持・改善の目標を立て、その達成度に応じて報酬を加算する。加算 は、サービス提供事業所に対して行われる方向だ。 訪問介護も時間単位の出来高払いでなく、月単位の定額報酬とする。サービス利用 の実態をふまえ、複数の報酬を設定。通所、訪問、泊まりなどのサービスを組み合わ せた小規模多機能型居宅介護は、要介護度別に月ごとの定額払いとするほか、市町村 が独自に報酬を設定できるようにする。 報酬の具体的な額は来年1月に決定される。(読売新聞ニュースより) |
| ■ 医療費の一定額を保険対象外に、患者負担重く 厚労省案 |
医療費抑制のため厚生労働省が今週公表する医療制度改革試案の全容が明らかに なった。高齢者などの患者負担増や生活習慣病対策を実施。もう一段の医療費圧縮の追加 策として、通院などの際にかかる医療費のうち、一定額までを保険適用の対象外として患者の自己負担とする「保険免責制度」の導入を盛り込んだ。これらが実現すれば、2025年度の医療給付費は経済財政諮問会議が掲げる抑制目標に近づくと厚労省はみて いる。 厚労省は制度改革試案の中で、医療費抑制策につながる短期の対策と中長期の対策 を提示する。ただ、政府の経済財政諮問会議はさらに大幅な抑制策を求めており、な お乖離(かいり)が大きい。厚労省はこの要請にこたえる具体案として、保険免責制 度などの追加策を盛り込んだ。 「保険免責制度」は保険を払う側が給付を抑制するために導入する措置。一回の診 療にかかる医療費のうちの一定額を患者負担とし、保険の適用はそれを超える部分の みとする方法だ。厚労省はこの一定額を千円とした場合を例示する。 医療費が一万円かかった場合の患者の窓口負担は現行制度では原則三割で三千円。 だが、千円の保険免責を導入すると患者負担は千円と、一万円から千円を差し引いた 残りの九千円の三割(二千七百円)を足した三千七百円になる。 この制度を導入すれば自己負担が増えるので、患者が保険を効率的に使うように誘導できる。ただ、金額にかかわらず広く保険でカバーする今の医療制度の原則を崩す事にもなるため、厚労省内にも異論があるほか、医療関係者や厚労族議員の反発は必死。経済財政諮問会議などは導入を求めているが、十二月の政府・与党案のとりまと めに向け、議論は難航しそうだ。 <日経新聞より> |
| ■ 診療報酬本体「5%下げ」に言及 諮問会議・吉川議員 |
医療費の伸びを定期的に検証するマクロ経済指標「高齢化修正GDP」(高齢GD P)の導入や、診療報酬の「大幅なマイナス改定」が提案された4日の経済財政諮問 会議で、同会議の吉川洋・民間議員(東京大教授)が来年の診療報酬改定で本体部分 の5%引き下げに言及していたことが、公開された同会議の議事録で分かった。 同日の会議で吉川氏は、医療費も人件費や物件費の積み上げであることに変わりはないと指摘し、診療報酬も近年の賃金や物価の変動に連動させるべきだと提案。1999年度以降の人事院勧告、消費者物価指数と、診療報酬本体の変動幅を照らし合わせた結果として、「例えば、私どもの試算では具体的にはマイナス5%ぐらいになる」と 言及した。 |
| ■ 医療費適正化計画、未達なら都道府県の負担増も 厚労省が検討 |
中長期的な医療費適正化対策で厚生労働省は、都道府県が作成した医療費適正化計画が達成できなかった場合、超過分の給付費財源の負担を増やすことも含め、実効性を確保する仕組みを設ける検討に入った。計画の成果に対する責任の所在を明確化するためで、今月中旬に公表する医療制度改革の厚労省試案に盛り込むことも検討している。だが、一種の懲罰的な意味合いとも映るだけに、都道府県側からの反発も予想 される。 医療費適正化計画は、患者が治療から日常生活に復帰するまでの「総治療期間」の短縮のほか、終末期を在宅で迎える「在宅等看取(みとり)率」や、地域の医療機関が患者の治療計画を共有する「地域連携パス利用率」を向上させることなどを通じ、医療費の無駄を省くのが狙い。国がモデル的な数値を示し、都道府県が具体的な目標値に落とし込む。5年をめどに定期的に点検するサイクルが盛られる見通しだ。 |
| ■ 長期入院患者の費用負担 介護保険併用し軽減 厚労省検討 |
厚生労働省は5日、高齢者など長期入院患者の入院費用について、医療保険と介護 保険を併用できるよう制度変更する方向で検討に入った。これに伴い、入院日数が 180日を超える患者に対し、罰則的に自己負担を増額しているルールは廃止する方針。 入院患者の負担軽減や医療費の削減が狙い。来年4月の診療報酬改定での実施を目指 すが、介護保険財政への影響も大きいため、同保険を運営する市町村などの反発も予 想され、決着までには曲折もありそうだ。 長期入院患者の医療や介護サービスを提供する受け皿としては、現在、医療保険適 用の療養病床約21万床と介護保険適用の療養病床約14万床がある。事業者は適用する保険で医療型病床か介護型病床か、どちらか一方を選ぶことになっているが、患者の特性やニーズにはほとんど差がないとされる。 このため、今後は同じ病床で医療行為は医療保険を、介護サービスは介護保険を適 用できる新たな病床のタイプを作る方向で検討する。 通院入院日数が180日を超えると、入院料の15%が保険給付の対象外となる 「180日ルール」は、退院が可能になっても入院を続ける「社会的入院」を減らすために導入された。しかし、現実には退院しても行き場所がないため、入院し続ける 患者が多く、負担増に耐えられないとの批判があり、ルール廃止を含めた見直しが迫 られていた。<長崎新聞ニュースより> |
| ■ 医療費、GDP比5.6%に抑制提案へ 諮問会議民間議員 |
政府の経済財政諮問会議の民間議員は4日の会合で、現行の医療保険制度のままだ と2025年に名目国内総生産(GDP)の8%強に達する医療費を3割抑制の5.6%にす るよう求めることが明らかになった。 民間議員は今後の医療費伸び率を、毎年のGDPの伸び率の範囲内を目標に抑える べきだと主張する見通し。マクロの経済指標に連動させる医療費の総額管理手法を厚 生労働省が10月中旬に公表する医療制度改革試案に盛り込むことも要求する。<NIKKEI NETニュースより> |
| ■ 在宅医療の報酬増額を検討・入院医療費を削減 厚労省 |
厚生労働省は年末までにまとめる医療制度改革に、病院外の自宅や有料老人ホームで療養する在宅医療の新たな促進策を盛り込む。医療機関の取り組みを促すための診 療報酬の増額や、医療法人が高齢患者を受け入れる有料老人ホームを開設できる規制緩和などを検討する。病院外での療養を希望する入院患者が安心して退院できるよう地域の受け入れ態勢も整備、入院費の削減など医療の効率化につなげる。 病院外での診療である在宅医療は寝たきりや障害などで通院できなかったり、病気が治る見込みがない終末期で容体が比較的安定している人などが対象。こうした患者の多くは自宅など病院外での療養を希望しているが、実際には面倒をみる家族の負担や緊急時の対応を心配し、大半が入院を続けている。このため地域の受け入れ態勢を 拡充して患者や家族の不安を除き、病院外医療の普及につなげる。 <NIKKEI NETより> |
| ■ 介護保険施設、利益率は8〜10% 民間病院の約5倍 |
介護保険施設の平均利益率(収入に占める利益の割合)が8〜10%に達し、約2 %の民間病院と比べて格段に高いことが、厚生労働省の「介護事業経営概況調査」で分 かった。来年度には介護報酬改定が予定されており、同省では今回の調査結果を参考に、報酬を見直したい考えだ。 調査は昨年9月の1カ月間の収支を報告してもらい、その平均を算出した。全国から無作為に3201施設・サービス事業者を選んで調査し、半数強の1694から有効回答があった。 介護保険施設の利益率は、特別養護老人ホームで10.2%(補助金を含む)、介護老人保健施設で10.6%、介護療養型医療施設で8.1%(介護保険適用病床の みでは3.0%)だった。厚労省の03年度医療経済実態調査によると、民間病院の 利益率は2.1%で、介護施設への報酬は03年度に行われた前回の介護報酬改定で 約4%引き下げられたが、厚労省では「なお利益率は高い水準にある」とみている。 在宅利用者向けのサービス事業所は「通所リハビリテーション」の16.5%を最 高に、「訪問看護ステーション」10.4%、「認知症グループホーム」9.2%な どが高い利益率を示した。一方、「居宅介護支援」はマイナス15.9%と最も低 く、「訪問介護」が1.6%、「訪問入浴介護」1.5%だった。 <asahi comニュースより> |
| ■ 診療報酬改定に向け本格議論を開始 厚労省・医療保険部会 |
厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会は9月21日、06年度診療報酬改定に向 けて本格的な議論を開始した。同部会は今秋に公表される医療改革制度に関する厚労省試案や医療部会の議論を踏まえて、診療報酬改定に関する基本方針を決定する。 厚労省はこの日の部会に診療報酬体系の見直しに関する考え方を提示した。03年3月に閣議決定した「医療保険制度及び診療報酬体系に関する基本方針」に沿って見直しを進めるという。 基本的な方向性として(1)医療技術の適正な評価(ドクターフィー的要素)(2)医療機関のコストや機能などを適切に反映した総合的な評価(ホスピタル フィー的要素)(3)患者の視点の重視―を掲げている。 中医協改革では、医療保険部会と医療部会が診療報酬改定の基本方針を決定し、 中医協は具体的な改定率を決める。だが、「これまでとの違いがわからない」 と語る委員も出ている。医療保険部会がどこまで踏み込んだ議論をできるか は不透明だ。 |
| ■ 診療報酬、来年度2−5%下げへ 政府方針 |
政府は2006年度に、病院や薬局が治療、調剤をして受け取る際の単価である診療報酬を引き下げる方針を固めた。医療費圧縮を求める小泉純一郎首相の意向による。首相が近く、議長を務める経済財政諮問会議で関係閣僚に指示する。全体の引き下げ幅を2―5%とする方向で調整する。高齢化などもあって膨らむ医療費に歯止めをかけるねらいだ。 診療報酬は医師や保険薬局による検査や治療、投薬、調剤など行為ごとの公定価格。 医師の技術料など医療機関への報酬(本体部分)と薬価からなり、ほぼ2年に1度改定する。薬価はほぼ毎回下げてきたが、本体部分を下げるのは02年度の1.3%下げ以来、4年ぶり2度目となる。国民健康保険や健保組合といった公的医療保険の支払額に公費医療も含めた総額が国民医療費だ。 |
| ■ 利用者との契約で居住費を徴収 介護10月改正、利用料指針が告示 |
厚生労働省は9月7日、介護保険3施設の居住費・食費の自己負担化を中心にした介護保険制度改正の10月実施分について、居住費・食費の利用料に関する指針などを官報告示した。指針が告示されたことで各介護保険施設では今後、利用者との間で居住費・食費の自己負担部分の契約手続きを進めるなど、10月実施に向けて準備が始まる。 告示された指針によると、居住費の利用料は、施設の修繕費用や維持費用を含んだ建設費用と、近隣地域の施設の家賃と光熱水費の平均的費用を勘案して決定。徴収に 当たり各施設は、利用料の内容を事前に文書で説明し、文書で同意を得た上で利用者と契約を結ぶ。 厚労省はまた、同日の全国介護保険指定基準・監査担当者会議で、これまでに都道府県から寄せられた質問に回答する形で、居住費・食費の設定などに関する考え方を 示した。それによると、厚労省は低所得者対策として利用者負担第1〜3段階の利用者に補足給付を行うため、「基準費用額」として居住費負担額の上限を設定している が、負担第4段階の利用者からは基準費用額以上を徴収しても問題がない。しかし逆に、負担第4段階の利用者の居住費負担額を基準費用額よりも低くすることは、低所 得者へ配慮するという補足給付の趣旨に反するとして不適当だとしている。また、居住費負担を利用者に説明する際、居住費部分を切り出した介護報酬の10月改定を理由 にしてもよいとの判断を示した。<メディファクスより> |
| ■ 初・再診料の大幅引き上げも 厚労省・麦谷課長 |
厚生労働省保険局の麦谷眞里医療課長は5日に開かれた医療経済研究機構主催のシンポジウムで講演し、来年の次期診療報酬改定で、医師と患者が意志疎通を深めるためのコンサルテーションフィーを評価する観点から初・再診料を大幅に引き上げる可能性があることを明らかにした。また、一般患者の間に概念が定着しつつあるセカン ドオピニオンを点数化することにも言及した。 |
| ■ 新たに費用徴収認める項目を決定 中医協総会 |
中医協は3日の総会で、保険医療機関での患者からの費用徴収が認められる「療養の給付と直接関係ないサービス」として、通知で明示 する項目を決めた。 費用徴収が新たに認められるのは、(1)尿とりパット・腹帯・T字帯代、(2)ゲ ーム機・パソコンの貸出、MD・CD・DVD各プレーヤーやソフ トの貸出に係る費用 、(3)患者図書館の利用料、(4)産業医が主治医 に依頼する職場復帰等に関する意 見書や生命保険等に必要な診断書等の作成代などの証明書代、(5)外国人患者が自国の保険請求等に必要な診断書等の翻訳料、(6)インフルエンザ等の予防接種、美容形成 (しみとり等)、ニコチン貼付剤などに係る費用、(7)保険薬局における 患家への 調剤した医薬品の持参料、(8)日本語を理解できない患者に 対する通訳料、(9)他 院より借りたフィルムの返却時の郵送代、(10)院内併設プールで行うマタニティスイミングに係る費用、(11)患者の自己利用目的によるレントゲンのコピー代−の11項目。 通知は早ければ8月中に発出される見通しだ。<日本医事新報より> |
| ■ 1人医師を制度的に維持 日医・有床診検討委が最終作業 |
日本医師会の有床診療所検討委員会は24日、報告取りまとめに向けた最終的な作業に入った。これまでの議論をベースに立案した「取りまとめ骨子(案)」を基に検討。 医療法に基づく機能類型はせず、1人医師の自由な裁量で地域医療での役割を果たす考え方を、これからも堅持していく姿勢をあらためて打ち出すことにした。診療報酬については、正当な評価を求める考えを強調、人員配置に応じた入院基本料の保証を求めることをあらためて明文化することを決めた。次回9月の会合で最終取りまとめを行う。日医執行部に対して、委員会の報告に沿った対応を求めていくことにしている。 |
| ■ 過去7年間国民医療費に誤り、「計算ミス」に気づかず 厚労省 |
厚生労働省が公表した国民医療費の数値のうち、医療費総額など一部が96年度〜02年度まで過去7年間にわたって計算ミスで、間違えていたことが8月23日明らかになった。省内で会見した統計情報部担当者は「03年度分を集計していたら、7月下旬にミスに気づいた」と誤りを認め、作業に当たった責任者9人を口頭注意したと説明した。 ミスは、被用者保険の患者自己負担分を推計した計算式を間違えたほか、公費 負担給付分と自己負担推計額を二重に計上するなど、複数の要因が重なった。 この結果、02年度の国民医療費は総額ベースで1733億円多く推計してしまうな ど、過去7年間にわたってミスに気づかなかった。統計情報部は、再発防止策 について「二重チェック体制をとっていきたい。(診療報酬改定などにも使う 資料だけに)申し訳ない」としている。 <ミクス eX-pressより> |
| ■ 食住費の給付見直し「実態踏まえ検討」 医療保険部会「議論の整理」案 |
厚生労働省が社会保障審議会医療保険部会に示す「議論の整理」案が明らかになった。「議論の整理」では、基本的考え方として、国民皆保険制度を「安定的で持続可能かつ給付と負担の関係が透明でわかりやすい制度」にする考え方を提示。制度の持続可能性の大きな要素となる医療費適正化策については、保健事業の積極的な展開による生活習慣病の発症抑制と、医療機関の機能分化を通じた平均在院日 数の短縮、介護と連携した在宅医療サービスの展開を挙げた。こうした中長期的対策だけでなく、食住費や高額療養費、薬剤給付といった保険給付の内容、範囲の見直しに関しても、「実態を踏まえつつ幅広く検討を進めるべき」としている。保険給付ではこのほか、出産育児一時金や傷病手当金、出産手当金、埋葬料の見直しも挙げられ ている。 |
| ■ 介護予防ワーキングチーム:通所系サービスの報酬・基準の考え方 <(株)イニシア メールマガジンより> |
8月2日、社保審・介護給付費分科会・介護予防ワーキングチームにおいて、厚労省は通所系サービス(デイケア・デイサービス)の基本的考え方、内容、介護報酬、基準作成等に係る検討課題をまとめ、委員会に提示しました。 現行の通所系サービスでは、日常生活上の世話といったサービス提供上の基盤 となる機能は共通しています。そこで、サービスを次の2種類に区分し、@に加えてAを単独又は複数組み合わせることを基本的な構造とするイメージとなっています。 @共通的なサービス:日常生活上の支援など、主たるものではないが必然的に提供される「基本的なサービス」。生活への定着をめざす支援等の「生活行為向上支援(仮称)*a」を含む。 A選択的なサービス:運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、リハビ リテーション、アクティビティ等*b 報酬設計については、包括的な報酬体系を基本として検討を進める意向が示されました(「個別リハビリテーション」「運動器の機能向上」「栄養改善」等のメ ニューごとに包括化する等)。 この他、「送迎」や「入浴」の評価、サービスの初回利用時と2回目以降における評価などが検討課題としてあがっています。介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、全ての事業者が最低限満たすべき実施手順等を提示し、その項目については各事業評価 (プロセス評価)にも活用できるものにしていくとの方向性でまとまりました。また、議論では委員から事業者のアウトカムの情報公開を基準に盛り込んで欲しいと の意見が出されました。 *a生活行為向上支援(仮称):介護予防ケアマネジメントを通じて目標として設 定された「するようになる生活行為」を当該予防通所サービス上に位置づけ、その実現に向けた「できる生活行為」の訓練を行うとともに、その維持向上をはか るため、実生活で現に「している行為」に対する支援等を行い、在宅生活への定着を目指すもの *b アクティビティ等:現行の通所介護で提供されている主として集団活動に関するメニューのうち、介護予防に資するもの |
| ■ 通所系サービスは二段構えに |
社会保障審議会介護予防ワーキングチームは2日、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションの通所系サービスの体系を検討した。厚労省は、通所系サービスの基本的な構造について共通項目と選択項目の二段構えにする案を提示した。また、初会合では否定的な意見が多かった目標達成度に応じた報酬評価については、委員の意見は導入に賛成する方向に転換した。これにより、新予防給付においては、達成度に応じた成功報酬的な報酬体系が導入されることになりそうだ。 |
| ■ 有料老人ホームの経営、すべての医療法人に解禁 厚労省が検討 |
厚生労働省医政局は、特別医療法人しか認めていない有料老人ホームの経営を、すべての医療法人が経営できるよう見直す方向で検討を始めた。 医療法人が行うことができる社会福祉事業は、1998年の厚労省告示で老人デイサー ビス事業や児童居宅介護等事業などに限られている。ただ、特別医療法人に限っては、本来業務に支障がなく、定款または寄付行為に定めることなどを条件に、一定の収益 業務の実施を認めており、有料老人ホームも経営できることになっている。 |
| ■ 来年度からの介護予防サービス 費用、定額払いを検討 |
厚生労働省は28日、来年度から新たに始まる軽度の要介護者向けの介護予防サー ビスについて、介護保険からサービス事業者に対して支払う報酬を月単位などの定額払いにする方向で検討する考えを示した。同日の社会保障審議会介護給付費分科会の 介護予防ワーキングチームに示した。8月末までにワーキングチームで議論し、同分科会に報告する。 新予防給付は、従来のサービスに(1)運動機能の向上(2)栄養改善指導(3) 口腔(こうくう)ケア指導、などを新たに盛り込むもの。介護度が低い「要支援」の人など、状態が改善する可能性が高い人を対象に実施する。 現行の報酬体系は様々な要介護度の人やサービスを対象とするため、時間に応じた 金額設定になっている。軽度のお年寄りのみを対象とする新予防給付では、サービス内容が基礎体力や歩行能力を強化・維持する筋力トレーニングなど、ある程度共通していることから定額払いが適当と判断した。定額払いにすることで給付費を抑えるねらいもある。 また同省は、要介護度の維持・改善をはかるため、サービスの事後評価で目標達成 した場合は、サービス事業者の報酬を高くする検討も必要だとの認識も示した。<asahi comニュースより> |
| ■ 利用者負担増える介護保険 施設で異なる費用 |
特養ではこれまで、居住費と食費の一部が保険で賄われ、利用者の負担は原則、介護サービス費の1割と、1日780円の食費の材料費だけだった。しかし、今年10月から、居住費と食費をすべて利用者が負担することが決まった。居住費は、部屋代や光熱水費など、食費は、材料費と調理コストを合わせたもの。 利用者が実際にいくら負担するかは、部屋の広さや部屋の向き、食事内容など、施設によって異なり、利用者と施設の契約によって決まる。ただし、厚生労働省では、低所得者対策のために居住費と食費の標準額を示しており、現時点ではそれらの額が 参考になる。 居住費の標準額は部屋のタイプごとに分かれる。入所者を少人数ごとに分け、専属 のスタッフが介護する「ユニット型」と呼ばれる新型特養の個室の場合、月額6万円。ユニット型ではない従来型の特養の個室は3・5万円。4人部屋など従来型の相部屋 は1万円。食費は部屋のタイプに関係なく月額4・2万円。 低所得者の場合は、収入ごとに負担の上限額が決められ、標準額との差額が保険から給付される。 ◎従来型個室の軽減措置 厚労省の標準額によれば、利用者の自己負担は、従来型の相部屋の場合、月額2・5万円、従来型の個室は4・8万円、ユニット型の個室は2・1〜3・1万円、増える計算だ。 しかし、従来型の個室の場合、本人の希望にかかわらず、個室に入っている人がいる。認知症(痴呆(ちほう))で夜中に大声を上げるため、相部屋で暮らすのが難し い要介護5のAさん(仮定)のようなケースだ。Aさんは現在、月額で計5・6万円 を負担している。10月以降は、居住費として月額3・5万円の負担が増える。だが、厚労省では経過措置を設けており、Aさんのようにすでに従来型個室に入所している 場合、居住費は相部屋と同じ月額1万円で済む。その結果、Aさんの負担額は合計、月額7・9万円となる。 10月以降、新たに従来型の個室に入所する人の場合も、感染症や認知症などがあり、医師が個室利用が必要と認めた場合は、相部屋と同じ扱いになる。 ◎低所得者対策 低所得者の減免は収入額によって異なり、〈1〉生活保護受給者か老齢福祉年金のみ〈2〉年金収入が年80万円以下〈3〉年金収入が年80万円超266万円以下――の3段階ごとに負担の上限額を設けている。 上限額は、〈1〉=食費は1万円、相部屋はなし〈2〉=食費は1・2万円、相部 屋は1万円、ユニット型個室は2・5万円〈3〉=食費は2万円、相部屋は1万円、 ユニット型個室は5万円。減免を受けるには、市区町村に申請する必要がある。 例えば、年金収入が年100万円で従来型の相部屋に住む要介護5のBさんの場合、現在の負担は月額計4万円。10月からは食費の上限額が2万円になるほか、居住費 1万円が新たにかかるため、月額5・5万円となる。 このほか、居住費や食費の自己負担化は、施設ばかりでなく、ショートステイと、 デイサービス、通所リハビリにも適用される。<読売新聞ニュースより> |
| ■ 介護サービスの情報開示費用、報酬対象に 厚労省方針 |
来年度からすべての介護事業所にサービス内容などの公表が義務付けられるのを受 け、厚生労働省は16日、情報の公表に必要な調査などの費用を、来年4月に改定さ れる介護報酬に盛り込む方針を固めた。 公表を徹底し、利用者の選択に役立てるのが狙い。報酬額は審議会に諮って決定するが、事業所1か所あたり6万〜10万円、来年度は約10万か所で総額60億〜1 00億円程度となりそうだ。 介護情報の公表は、先月成立した改正介護保険法で義務付けられ、来年度から順次実施される。公表されるのは、職員体制や利用料金などの「基本情報項目」と、サー ビス向上への取り組みや職員研修などの「調査情報項目」の2種類。開示項目数は最大で約250に上る。 このうち、調査情報項目については、都道府県が2人一組の調査員を派遣して調査 する。こうして第三者によって確認された情報を、事業所は毎年1回、パンフレトなどで利用者に提供。一方、都道府県も管内の全事業所を比較・一覧できるよう、毎年1回、インターネット上で公表する。 報酬には、本来なら事業所が全額負担する派遣調査員の人件費や、パンフレットの作成代などが盛り込まれる予定だ。介護保険財政が厳しい中、報酬に含めようとする背景には、利用者の苦情の増加がある。 事業所数は2001年4月の約8万か所から、現在では12万5000か所に増加。 これに伴い、都道府県の国民健康保険団体連合会に寄せられる苦情の相談・申し立て受付件数も、00年度の3129件が、04年度には6548件に倍増した。 「苦情の声を上げない高齢者も相当数いるはずで、利用する前に十分な情報を得られる仕組みが必要。情報提供を徹底するには費用を捻出(ねんしゅつ)しにくい小規模事業所などに配慮する必要がある」と同省では説明する。<読売新聞ニュースより> |
| ■ 【資料】平成18年度診療報酬改定に向けた検討項目例 |
| 平成18年度診療報酬改定に向けた検討項目例(議論のためのたたき台) 1 医療技術の適正な評価 ○難易度、時間、技術力等を踏まえた評価の検討(手術に関する施設基準等の 在り方の検討) ○栄養・生活指導、重症化予防等の評価の検討 ○医療技術の評価・再評価の検討 2 医療機関のコスト等の適切な反映 (1)疾病の特性等に応じた評価 ○急性期入院医療に係る診断群分類別包括評価(DPC)導入の影響の検証を踏 まえたDPCの在り方の検討 ○慢性期入院医療における患者の特性等に応じた包括評価の検討 ○回復期リハビリテーション、救急医療、小児医療、精神医療、在宅医療、終末期医療等の適切な評価の検討 (2)医療機関等の機能に応じた評価 ○初診料・再診料の体系等の外来医療の評価の在り方の検討 ○入院医療の評価の在り方の検討 (3)その他のコストの適切な反映 ○医療の質や安全の確保等に関するコストの評価の在り方の検討 ○入院時食事療養費の評価の在り方の検討 3 患者の視点の重視 ○患者への情報提供の推進、患者による選択の重視のための方策の検討 4 その他 ○歯科診療報酬の見直しの検討 ○調剤報酬の見直しの検討 ○画期的新薬の適切な評価及び後発品の使用促進のための環境整備の検討 ○IT化の推進のための環境整備の検討 5 診療報酬体系の在り方 ○医療技術の適正な評価(ドクターフィー的要素)及び医療機関のコストや機 能等を適切に反映した総合的な評価(ホスピタルフィー的要素)の観点を踏ま えた見直しの検討 ○診療報酬体系の簡素化・合理化の検討 6 他の制度改革との連携 ○介護保険制度に係る改革及び介護報酬改定との連携の検討 ○医療提供体制に係る改革との連携の検討 <ミクス eX-pressより> |
| ■ 【社保審 介護保険給付費分科会(第25回)】<(株)イニシア メールマガジンより> |
10月施行分(住居費・食費等の自己負担化)の諮問・答申行われる 14日、社保審・介護給付費分科会が開催され、同分科会は尾辻厚生労働大臣 から、05年10月1日施行分の介護報酬等の見直しに係る諮問を受け、同日、答申しました。 現在、施設サービス費等における居住と滞在に要する費用を保険給付外とし、 基本食事サービス費等が廃止になります。介護保険施設及び短期入所生活(療養)介護の介護報酬類型は、従来型個室、多床室、ユニット型個室、ユニット型 準個室の4類型となり、ユニット型個室及びユニット型準個室についてはユニットケアが評価されます(ユニット型介護保険施設サービス費等の新設)。また、食事サービス費等の廃止に伴い、給食管理業務を含めた栄養管理業務は、施設介護サービス費等の加算として「栄養管理体制加算」等を新設して評価してい ます。 ●参考:新設される食事に関連する介護報酬の評価(諮問概要から抜粋)● 管理栄養士配置加算→12単位/日、栄養士配置加算→10単位/日 ・栄養マネジメント加算→12単位/日 ・経口移行加算→28単位/日 ・療養食加算→23単位/日 −など 介護施設の食費基準額(目安)42,000円/月に介護施設の食費の基準額目安が6月30日の同分科会(第24回)から48,000 円/月から42,000円/月へと下方修正されました。04年度の介護施設概況 調査結果に基づいて新たに算出したものです。 |
| ■ 【社保審 介護保険給付費分科会(第24回)】<(株)イニシア メールマガジンより> |
6月30日、社会保障審議会介護給付費分科会(第24回)が開催されました。10 月から施行される居住費・食費の利用者負担などの改定事項について、7月中に 予定されている諮問・答申に向けて議論が行われ、事務局(厚労省)は「居住費・ 食費の利用者負担のガイドライン」、「ユニット型個室等に係る基準」、「栄養ケア 関連の介護報酬の骨格案」などの見直し案を提示しました。概要は以下の通り です。 <特別な食費・室料に対する追加的費用の明確化> 利用者の選定に基づく、特別な室料・食費の徴収については、一般の居住費、食 費に対する「追加的費用」であることを明確化した上で徴収するものとして扱ってはどうか。 特別な室料 → 利用者の特別な希望に基づく居住環境(占有面積、立地条件、 景観、インターネット接続等の利便性等) 特別な食費 → 利用者の特別な希望に基づくメニュー、食材等 <施設給付の見直しに伴う低所得者対策:補足給付の創設> ○対象者:介護保険3施設利用者のうち、利用者負担段階が第1段階から第3段 階(2.5−5.0万円、市町村民税世帯非課税世帯以下)の低所得者。 ○補足給付の給付額:食費、居住費のそれぞれについて、@施設における平均 的な費用を勘案して定める「基準費用額」と、A低所得者の所得の状況等を勘案 して定める「負担限度額」を設定し、@とAの差額を「特定入所者介護サービス 費」として給付。 ただし、施設が「負担限度額」を超えて、低所得者から利用者負担を徴収した場 合は、補足給付の対象とはならない。 <ユニット型個室等に係る基準について(案)> 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設のユニット型個室の基準は、介護 老人福祉施設のユニット型個室の基準と同様としてはどうか。 <介護保険施設における栄養ケア関連の介護報酬骨格案について> 介護保険施設における栄養管理について、以下の4点を介護報酬上評価するこ ととしてはどうか。 (1) 栄養管理体制に対する評価:常勤の管理栄養士を1名以上配置した場合。 (2) 栄養ケアマネジメントに対する評価:医師と管理栄養士(常勤・1名以上) が共同して、利用者ごとに栄養状態をアセスメントして「栄養ケア計画(仮称)」を 作成。これに基づいて栄養管理を行い、その成果を定期的に評価している場合。 (3) 経口摂取への移行に対する評価:経管から経口摂取に移行するために、 医師に基づく栄養管理を行う場合、180日*を限度として評価できる(* ただし、経 口摂取が行われている場合、引き続き算定できる)。 特別食に対する評価:食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理され、 医師の食事せんに基づく腎臓食等の特別食を提供した場合に算定(加算対象の 特別食から、経管栄養のための濃厚流動食は除く)。 |
| ■ 高齢者医療、自己負担を一部3割に引き上げ検討 厚労省 |
厚生労働省は年内にまとめる医療制度改革案に、70歳以上の高齢者の窓口負担引 き上げを盛り込む方針を固めた。現在は2割負担となっている一定所得以上の人を、 現役世代と同じ3割負担とする方向。原則1割負担の人を2割とする案も浮上している。窓口負担が一定額を超えた際に還付される高額療養費制度の上限額も引き上げる方針。ただ負担引き上げには、受診抑制を心配する日本医師会が反対しているほか与 党の反発も予想され、曲折がありそうだ。 厚労省は、(1)国民医療費の中で老人医療費の割合が大きくなっている(2)現 役世代の負担感が強い――などの点から、高齢者にも負担を求めざるを得ないと判断。 一定の負担能力のある2割負担の人については負担増に理解を得られるとみて、現役 世代並みの負担を求める考えだ。 さらに同省内では、高齢者の大半を占める1割負担の人についても、2割に引き上げる案が浮上している。原則2割負担、一定所得以上の人を3割負担とした場合、年8000億〜1兆数千億円規模の医療費削減効果があると試算されている。 ただ、一定所得以上の人の負担増に理解を示す与党厚労族議員でも、1割負担の2 割への一律の引き上げには、1割負担の介護保険との整合性などを理由に反対論が強いため、調整は難航しそうだ。 一方、高額療養費制度の適用で負担には上限があるため、実際の医療費負担は1割負担の人で実質8%程度、2割負担の人で16%程度にとどまっているとされる。こ のため、負担限度額についても引き上げを検討している。 厚労省はこの案を、秋に提示する医療制度改革案に盛り込み、来年の通常国会に関連法案を提出する方針。ただ、法案作成までの政府・与党協議で修正を迫られる可能性もある。 〈窓口負担〉患者が窓口で払う医療費の自己負担は現在、現役世代が3割。70歳以上の高齢者は原則1割だが、様々な控除を受けた後の課税所得が年124万円以上(8月からは同145万円以上)の人は2割となっている。年収換算で夫婦2人世帯で621万円、単身世帯で484万円程度とされ、2割負担の人は02年度で70 歳以上の約8%にあたる121万6000人。 <asahi comニュースより> |
| ■ 食事標準額4万2000円に 介護報酬改定で厚労省 |
厚生労働省は7日の自民党・社会保障制度調査会介護委員会(鴨下一郎委員長)に、 介護保険施設の食費の標準額をこれまで提示した額より6000円低い月額4万2000円に引き下げる方針を提示した。より実態に即して標準額を設定するため引き下げる。 |
| ■ 有床診を4類型に区分、選択制に 基準病床適用も |
厚生労働省は、見直しを進めている有床診療所を大きく4類型に区分する方向で検 討に入った。診療内容が多様化している現在の有床診の形態に一律の規制はなじまな いと判断し、病院並みの設備や人員配置を備える高機能の有床診については、原則と して基準病床に算入した上で48時間規制も撤廃、入院基本料も引き上げる。一方、一 時的な緊急入院先として活用されている従来の有床診の類型も存続させ、機能に応じ て選択できるようにする。 |
| ■ 被扶養者の保険料負担を検討 前期高齢者医療制度で厚労省 |
新たに創設する高齢者医療制度のうち、65〜74歳を対象とした前期高齢者医療制度について厚生労働省は、保険料負担を個人単位とし、被保険者本人、被扶養者ともに保険料負担を求める方向で検討に入った。現行制度では、被扶養者の給付費を全年齢の被保険者本人が支えている。厚労省では、前期高齢者の被扶養者が使う高額な給付費を、被保険者本人が負担しているため、現役世代も含めた被保険者本人の保険料が押し上げられていることを問題視。さらに、被扶養者の平均所得は前期高齢者の方が現役世代よりも年間70万円以上も多く、受益と負担の公平性の観点から、前期高齢者の個人単位の保険料負担を検討する必要があると判断した。きょう7日の社会保障審 議会医療保険部会で論点として提示する。 |
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■ 居住費は環境を考慮し4類型に 社保審介護給付費分科会 |
社保審介護給付費分科会は20日、都内で会合を開き、今年10月から 保険給付の対 象外となる介護保険3施設などの居住費・食費について 議論を開始した。 その中では厚労省から、施設介護サービス費を、居住費を除いた水準 として設定し、 居住環境の違いを考慮する観点から、 (1)ユニット型個室、 (2)ユニット型準個室 、 (3)従来型個室、 (4)多床室・の四類型に分類 する案が提示。 施設介護サービス費から除かれる居住費の水準・範囲 については、(1)は月額六万円(室料、光熱水費相当)、(2)と(3)は月額五万円(同)、(4)は月額一万円(光熱水費相当)であることが示された。 これについては意見交換の中で、個室や多床室は施設によって床面積や定員数にばらつきがあることや、物価水準が地域によって異なる点など が指摘され分類の妥当性に対する疑問が示された。 また、保険給付範囲の見直しを今年10月から実施すること自体に対しての反発も依然根強く、委員の間からは段階的な実施などを求める声が相次いだ。これに対しては三浦公嗣老人保健課長が、在宅・施設間の給付公平性の確保など、改正案の趣旨を改めて説明して理解を求めるとともに、 利用者への説明についても保険者と協力しつつ行うことを約束した。 一方、食費について厚労省は、基本食事サービス費を廃止し、食材費・ 調理コストを 利用者負担に、栄養管理は評価のあり方を見直しつつ保険給付の対象とすることを改めて説明。栄養管理を「栄養ケア・マネジメント」 に沿って実施し、これを行った施設を 評価する案を提示した。<日本医事新報より> |
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■ 介護施設の自己負担、居住費は月1万―6万円 厚労省 |
厚生労働省は20日、10月から入所者の全額自己負担に切り替える予定の介護施設の居住費相当額について、社会保障審議会介護給付費分科会に示した。居住環境に応じて4分類し、最も高い個室(ユニット型)で月6万円、最も安い相部屋は同1万円としている。現行でも利用者は居住費や食費の一部を負担しており、一定の所得のある高齢者で月3万円程度の負担増が見込まれる。 今国会で審議中の介護保険法改正案は原則、来年4月施行。ただ特別養護老人ホー ムなど介護3施設の居住費と食費を保険給付の対象から外す見直しは10月に先行実施する予定だ。 厚労省は居住費を四つに分類。 (1)個室と共同生活室が一体となったユニット型個室は月6万円 (2)同じユニット型でも隣室と完全に分離されていない準個室は月5万円 (3)共同生活室のない従来型個室は月5万円 (4)相部屋は光熱費のみの月1万円 ――と 設定している。この案に基づく介護報酬の改定を介護給付費分科会が7月中旬に正式に決める。 <NIKKEI NETより> |
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■ 【第2回 医療技術評価分科会】 <(株)イニシア メールマガジンより> |
| 制限回数を超える医療行為の特定療養費化の項目について議論 18日、中医協 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会が開催され、 中医協 基本問題小委員会から付託されている「制限回数を超える医療行 為」の評価について議論が行われました。制限回数が定められている医療 行為364項目の中から、保険給付との併用が適当である可能性がある項目 など合計167項目について、担当委員の評価結果が提出されました。 規制改革・民間開放推進本部から具体的に名前があげられている「ヘリコバ クターピロリの除菌」に関して、日本ヘリコバクター学会社会保険委員の上村氏 は、「再除菌に関しては、現在保険収載されている治療薬(クラリスロマイシン 含む3剤併用療法)では効果が期待できない。今回の混合診療案を採用すると、 除菌失敗を繰り返すことになり除菌不成功時の対応としては、極めて不適切で あり医学的な見地からすると到底容認できない。現在、薬事適応していないメトロ ニダゾールを含む新たな治療が保険適用された時点で、その取扱を検討すべきで ある。」と、承認に反対する意見書を出しました。 また、栄養食事指導料の回数算定制限について中村委員から、「特に高齢者の場合、既定回数内に効果的な教育・指導をすることは難しい場合がある」−等と して、対象疾患の追加(低栄養・境界型糖尿病)や入院栄養食事指導料の回数 制限などの見直しを求める意見書を提出しました。 今後、同分科会は、評価結果を@保険給付医療上の必要性から実施される可能 性がある項目と、A医療上の必要性はないものの患者のニーズがある可能性が ある項目−に集約して、次回(6月15日)再度議論を行い、診療報酬基本問題 小委員会に提出する報告書案をまとめる予定です。 技術評価に関する調査報告書を提出 「放射線治療に係る難易度及び時間の調査報告書」、「薬剤の情報提供等における チーム医療としての評価における調査」など、04年度調査報告書が5点提出されま した。放射線治療について当該調査実施委員会から、処置を組み合わせた放射線 治療技術が増加することが予想されるため、手術・処置の部に準じた特定保健医療 材料料等の新設の検討やメンテナンスに負担が大きくハード面でのデータも配慮し た評価を求める報告が出されました。 |
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■ 非医師理事長の手続き簡素化 複数県展開の法人対象 |
| 厚生労働省医政局は23日に開かれた社会保障審議会医療分科会に、複数の都道府県 で診療所や病院などを開設している医療法人が、医師あるいは歯科医師以外の理事を 理事長に選出する場合に、承認手続きを簡素化する判断基準を提示した。 これまで、複数の都道府県にまたがって医療機関や老人保健施設を設置している医 療法人が、医師や歯科医師以外の理事を理事長に充てようとする場合には、医療分科 会で審議が必要だった。厚労省によると、これまでのところ、こうした医療法人が医 師や歯科医師以外の理事を、理事長に充てる申請を行ったケースはないとしている。 厚労省が示した判断基準では、医療機関の運営や法人経営が安定して行われている 点を重視。医療法に基づく立入検査や保険指導監査に適切に対応し、脱税などの法令 違反がないなど、医療機関を適切に運営していて、法人の収支が黒字で推移している 場合、理事の在籍年数などの一定の条件を満たせば、地方厚生局長の権限で認可でき るよう手続きを簡素化する。 |
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■ 持ち分あり医療法人をすべて出資額限度に 「非営利化」徹底で厚労省 |
| 2006年の医療法人制度改革で、持ち分ありの医療法人社団をすべて「出資額限度法人」に移行させる案が厚生労働省内で浮上してきた。 社員への事実上の利益分配も可能な医療法人を放置したままだと非営利性が徹底されないと判断したためで、医療法を改正し、社員の退社に伴う払い戻し請求を出資額までに限定するようにする。法改正に伴って、昨年、制度化された出資額限度法人の枠組みは白紙に戻す考えだ。 |
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■ 180日超患者が6割 医療療養病棟、中医協調査で判明 |
| 厚生労働省は3月31日に開かれた中医協・診療報酬調査専門組織の「慢性期入院医 療の包括評価調査分科会」(分科会長=池上直己慶応大教授)に、本年度調査のう ち、医療保険適用療養病棟や特定疾患療養病棟などに入院している患者特性調査の粗集計を報告した。それによると調査時点で在院日数が「180日以上」の患者の割合は 医療療養病棟で59.5%、介護療養病棟では74.8%となり、介護療養病床では入院患者 の4分の3近くに上ることが判明。療養病床は医療、介護のいずれも患者の疾患に際 立った違いがないことも明らかになった。 粗集計は、全日本病院協会と日本療養病床協会の協力を得て2段階に分けて実施した患者特性調査の1次調査分が中心。最終的な集計を予定している90病院のうち53病 院(94病棟)の一部データを単純集計した。 各病棟の入院患者のうち75歳以上が占める割合は、介護療養病棟が最も多く81.7 %。次いで医療療養病棟(72.3%)、一般病棟2群3(69.6%)、特殊疾患療養病棟 (58.4%)と続く。在院日数では、医療療養、介護療養、特殊疾患療養の各病棟で 180日以上入院している患者の割合が6割以上。一方で、一般病棟2群3は180日以上 の患者は27.0%、回復期リハビリ病棟では4.6%に過ぎず、療養病棟とそれ以外では 在院日数に明らかな違いがあった。<日医インターネットニュースより> |
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■ 本人請求あれば原則、レセプト開示 -個人情報保護で社保庁、4月から- |
| 社会保険庁は3月11日開かれた政府管掌健康保険事業運営懇談会に、被保険者など患者本人が政管健保のレセプト開示を請求した場合、保険者の判断で原則開示するなどとした「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」の変更案を提示した。今年4月から「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が施行されることを受け、取扱要領についても内容を見直す。同法の施行で社保庁が保険者として持っているレセプトも行政文書に位置付けられ、本人から開示請求があれば「原則開示する」。取扱要領を見直して3月中に通知する方針。 一部開示あるいは非開示とできるのは「開示することによって、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合に限られる」と制限を付けた。レセプトの一部あるいはすべてを開示できない場合には「その理由を保険医療機関等に明らかにしてもらう」ことも明記した。一部開示や不開示の理由については「決定通知書」に記載する。また、病名告知などの問題で、請求時点では開示できないが、開示が可能となる時期が保険医療機関から示されている場合には、その時期も通知書に記載することにした。<日医ニュースより> |
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■ 混合診療拡大 スピード課題の保険適用 |
尾辻秀久厚生労働相と村上誠一郎規制改革担当相が昨年末、例外的に混合診療を認めている「特定療養費制度」を今夏までに拡充すると合意をしたのを受け、厚生労働省が拡充内容の詰めを急いでいる。 現行制度では、例えば胃がんで入院中に保険が適用にならない抗がん剤(月額約60万円)を使うと、ベッド代など本来は保険が利く分(同約40万円)を含め計100万円全額が自己負担となる。これを全額自己負担は抗がん剤分だけとし、ベッド代 は保険適用のまま自己負担は3割ですむようにするのが混合診療だ。 混合診療の実施病院(現在は125)は2000以上追加される見通しだ。その後 の運営では、財源不足に悩む医療保険財政にも配慮し、安全性、有効性が確認された技術は速やかに保険適用するとともに、無効な技術を除外することが課題となりそう だ。 特定療養費制度は現在、大学病院などしか申請できない「高度先進医療」(心臓移植など102技術)と、差額ベッドなどの「選定療養」(13項目)の2分野に限り混合診療を認めている。今回の合意は、(1)必ずしも高度でない先進技術(2)国 内未承認薬(3)制限回数を超えた医療行為−−の3分野を追加する内容で、個別技術ごとの要件を満たす病院は届け出により混合診療を可能とする。これで約100種の医療技術が新たに混合診療対象となる見通しだ。 合意を受け厚労省は、病院が届け出る「必ずしも高度でない先進技術」の有効性や安全性を3カ月以内に審査したり、医療技術ごとに病院の規模などの基準を設定する「専門家会議」の人選に入っている。9日には、混合診療に伴う自己負担額が分かる領収書を出すよう病院に通知することも決めた。さらに治験中は未承認薬の混合診療が可能な点を利用、治験機会の拡大を狙い医師主導の治験なら腫瘍(しゅよう)の大 きさを見る画像診断への保険適用を打ち出した。未承認薬では、抗がん剤「オキサリプラチン」を混合診療対象とすることを決めた。 混合診療について厚労省は(1)富裕層優遇になる(2)安全性を欠く治療が横行しかねない−−と禁止してきたが、「希望する治療ができない」という患者や医師の要望にも配慮し、84年から妥協案として特定療養費制度を設けた。これに対し、政府の規制改革・民間開放推進会議(議長・宮内義彦オリックス会長)や経済財政諮問会議の民間メンバーは患者の選択権拡大や医師間の競争による技術向上を掲げて、一定水準以上の病院を対象に全面解禁を求めた。 「なぜ混合診療が金持ち優遇なのか」。昨年末の諮問会議で小泉純一郎首相は尾辻 厚労相を厳しくただしたが、この問題で最も分かりにくいのはこの点だろう。混合診 療は自己負担が減るため、一見首相の疑問は的を射ているように思えるからだ。ただ、いったん新規医療技術を混合診療対象にすると固定化され、将来保険適用に移すことは困難になる可能性がある。保険が適用されて3割の自己負担ですむはずの新技術が保険の枠外となると、富裕層しか優良な医療を受けられなくなる。今回の合意をめ ぐっては「生ぬるい」との批判もあったが、国民が等しく医療を受けられる「国民皆保険」を維持するためにはやむを得ない判断だったと言える。 合意にはまた、06年の医療制度改革で特定療養費制度を廃止し、個別の医療技術 を将来保険適用を見込む「保険導入検討医療」と、差額ベッドなど保険適用を前提と しない「患者選択同意医療」に再編することも盛り込まれている。しかし、混合診療 の可否を役所が認定する大枠は残しており、抱える課題に大きな変化はない。 <毎日新聞ニュース より> |
| ■ 医療・福祉の現場から 通所リハの看護活動原価を調査<国立病院機構長崎病院(長崎県)> |
| 経営効果のある介護度を知り、経営管理の一考にしたいとして、看護サービスを
活動レベルで捉え、ABC理論に基づく看護活動原価調査を行った。 その結果、活動時間の長い項目は、介護度1〜3では「自立への援助(ゲーム・ 工芸)」「機能訓練」で、介護度4・5では「精神的安楽」「自立への援助」「症状観察」となった。賃率は看護師の場合59円、看護助手は21円で、看護助手の賃率 は看護師の3分の1だった。看護活動消費原価と介護報酬を比較したところ、介護 度1では2,915円、同2では2,874円、同3では4,598円で、介護報酬の方が上回って いた。一方、介護度4・5では、それぞれ183円、1,412円、看護活動消費原価の方が上回っていた。 こうした結果から、介護度1〜3の利用者の獲得は経営に効果があり、とくに介護度3の利用者獲得が望ましく、看護活動原価は活動時間と賃率によって決まるため、職種の配置を検討することによって原価管理が可能という結論が得られた。 <医療タイムスより > |
| ■ 医療法人の剰余金使途、明確化へ 厚労省が法改正方針 |
厚生労働省は8日、06年に予定される医療制度改革で、医療法人の剰余金(利益)の使い道を明確化するよう医療法を改正する方針を固めた。医療法人は非営利が原則 で、現行法も剰余金の配当を禁じているが、具体的な取り扱いは各法人に委ねられている。このため、役員への高額報酬や、個人所有の土地・建物を高額な賃料で法人に 貸すなどの方法で「事実上の利益分配を行っている」との批判が、政府の規制改革・民間開放推進会議から出ていた。 医療法人の剰余金は、施設整備や医療従事者の給与改善など「医療の向上に還元するもの」にしか使えない。しかし、明確な基準を設けていないため、利益配当に類似する行為は行政指導で対応しているのが現状だ。改正案では、剰余金の使い道として医療の質の向上や安定的な財政基盤の確保、法人の経営の確立などの理念を新たに明示。不適切な費用負担の禁止も新たに盛り込む方針だ。 また、非営利性を徹底させるため、営利法人や個人などから資金支援を受けた場合、その名称を開示することや、法人が解散する際に残る財産の帰属先を国や地方公共団体、他の医療法人に限ることなども検討する。<asahi comニュースより> |
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■ 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(案)<(株)イニシア メールマガジンより> |
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| ■ 要介護認定7区分に 要支援は新予防給付対象に 介護保険 |
厚生労働省は、介護保険制度で「要支援」と判定される人全員を介護保険法改正案に盛り込んだ新予防給付の対象とする方針を明らかにした。同給付は対象者に筋力トレーニングなどをしてもらい、要介護度の進行を食い止めるのが狙い。同省は当初、要支援でも認知症(痴呆)の人などは「準要介護」に区分、従来の介護サービ ス対象とする考えを示していたが方針転換した。 これにより、現在は要支援と要介護1〜5の六つに分かれている認定区分は、要支 援1、2(仮称)と要介護1〜5の七つに変更される。 新予防給付対象になると、従来の介護サービスである家事援助などが制限される。 同省は当初、同給付対象者を要介護度が低い「要支援」か「要介護1」の人とし、う ち心身の状態が安定していない人や認知症の人には、従来の介護サービスを提供する 考えを示していた。 「準要介護」をなくしたのは、現在要支援の人(65万人)は多くが家事援助サー ビスを受けており、この分の給付費カットが狙いとみられるが、受給者の反発を招きそうだ。<毎日新聞ニュースより> |
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■ 医療と経営に精通した人材の育成支援 来年度から経産省、経営手法の確立目指す |
経済産業省は来年度から医療と経営技術の両方に精通した人材の育成支援に本格的に乗り出す。自動車産業に匹敵する30兆円規模の市場を持ち、雇用の受け皿としての役割も期待できる医療分野の事業を活性化させるには、医療サービスだけでなく経営にも精通した人材を育成することが欠かせないと判断した。 2006年度中に人材教育プログラムを完成させる計画で、事業の適正化や再構築、人事管理や財務管理など、医療機関が抱える問題を解決できる人材づくりを目指す。 来年度から、地域医療の実態やニーズを踏まえて、高度な専門的人材に求められる経営技術や知識について検討を始めるとともに、そうした人材を育てるための標準的な教育プログラムの開発にも着手する。開発したプログラムは大学院などで試行的に使用してもらい、改良を加えながら「実効性の高い教育プログラム」(商務情報政策局)を完成させる。 |
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■ 介護保険改革法案、与党部会が了承・今国会に提出 |
自民党は3日午前、厚生労働部会(田村憲久部会長)を開き、介護保険改革法案の今国会への提出を了承した。軽度の要介護者の身体の衰えを防ぐ新予防給付の導入や、 施設入所者の食費・居住費を保険給付から利用者負担に切り替える見直しなどを盛った。制度対象者の拡大問題は、2009年度まで結論を先送りする文言を付則に盛り込む ことで決着した。 公明党も同日午前、厚生労働部会を開き、法案を了承した。現在、介護保険は40歳以上が保険料を払い、原則65歳以上の高齢者がサービスを受けられる。政府は保険料を払う年齢を引き下げたり、サービス対象を若年の障害者にも広げる見直しを今回の改革では見送ったが、与党は拡大問題の検討時期を明確にするかどうかの協議をこれまで続けてきた。対象拡大に前向きな公明党と、負担増となるため慎重論も根強い自民党の間で調整は難航。最終的に「社会保障制度全般の一体的な見直しと併せて検討 し、その結果に基づき2009年度をメドに所要の措置を講じる」という玉虫色の文言を付則に盛ることで決着した。政府は8日に法案を閣議決定する見通しだ。<NIKKEI NETより> |
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■ 生活機能の改善目指す 介護保険制度改革、予防重視へ転換 |
| 厚生労働省は2005年度予算案に介護保険制度改革の関連事項を盛り込み、本年4月 から改革に乗り出す。改革の柱の一つが「予防重視型システムへの転換」。要支援者 らを対象とする「新予防給付」と、要介護予備軍に行う「地域支援事業」の2つを06 年4月に創設する。 厚労省は法案作成を急ぎ、2月上旬には予算関連法案として介護保険法改正案を国会に提出する。制度改革ではまず、介護予防拠点などを整備するため本年4月に「地 域介護・福祉空間整備等交付金」を創設。10月からは食・居住費の給付見直しに踏み切る予定だが、新予防給付の創設など制度改革の大部分は06年4月施行となる見通し だ。 目玉は介護予防。予防を重視するのは、軽度者には徐々に生活機能が低下する廃用症候群が多く、早くから予防すれば機能改善する可能性が高いからだ。厚労省の渡辺 由美子企画官は、「機能改善の可能性に着目して高齢者ができることを伸ばす」と発 想の転換を強調する。 |
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■ Web型電子カルテの導入を補助 厚労省、導入費低減で普及目指す |
| 厚生労働省は来年度から、個別にシステムを導入しなくても電子カルテを活用でき る「Web型電子カルテシステム」を導入した中核医療機関に補助金を交付する事業を始める。地域医療ネットワークを構築している中核医療機関にWeb型のシステムを導入することで、連携する周辺の診療所なども通信回線を通じて電子カルテを活用 できるようにする。 モデル的にWeb型システムを導入してもらい、有用性をPRする考えで、電子カ ルテのいっそうの普及につなげたい考えだ。 同事業では、地域の中核医療機関にWeb型電子カルテシステムを導入。診療連携 する診療所などが、インターネットなどの通信回線を通じて中核医療機関にある電子 カルテソフトを活用する仕組み。 |
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■ 同時改定は医療と介護の連携重視 厚労省・中村老健局長 |
| 厚生労働省の中村秀一老健局長は新年に当たって、診療報酬と初の同時改定となる 2006年の介護報酬改定について、「財布は医療保険と介護保険に分かれているが、個人のニーズは同じ。双方のインターフェイスをよくしないといけない」と述べ、 医療と介護の連携と役割分担を重視した改定になるとの見方を示した。 具体的には、医療ニーズの高い重度要介護者の在宅生活支援や、特養でのターミナ ルケアなどが課題になると見通した。 同局長は介護報酬改定について、 (1)認知症ケアとリハビリテーション (2)施 設入所者の重度化への対応 (3)施設と在宅との連携 (4)個別ケア−に重点的に取 り組む姿勢を示した。 また、介護保険制度改革で提案している「新予防給付」、認知症高齢者グループ ホー ムなどの「地域密着型サービス」の基準や単価設定のほかに、現行サービスの見直し も検討課題に挙げた。 |
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■ 「患者の視点」で改革 第5次医療法改正で厚労省・岩尾医政局長 |