| ■新健診、検尿除外へ 40歳以上対象に来春から |
生活習慣病の予防などを目的に厚生労働省が08年度から導入する新しい健康診断(新健診)で、検尿が今の必須項目から選択項目に「格下げ」されることになりそうだ。厚労省側は「費用対効果でみると、全員に検査をすることが有効とはいえない」と説明しているが、検尿に含まれる尿たんぱく検査が選択になることに腎臓病の専門家から異論が続出。日本腎臓学会は「腎臓病の発見が遅れ、透析患者の増加を招きかねない」と反論している。 健診は現在、企業や市町村、健康保険組合などが別々の法律に基づき実施しているが、主婦や自営業者らへの実施は義務づけられていない。新健診は、40歳以上のすべての人を対象に、国民健康保険や健康保険組合などの保険者に実施を義務づけるもので、08年4月の導入が決まっている。 厚労省は昨夏に暫定案を公表、今春までに検査項目を確定したい考えだ。しかし、案で検尿が「医師の判断で、選択的に実施する項目」になった。検尿には尿たんぱく検査のほか、潜血と糖を調べる検査があるが、いずれも選択になる。 厚労省生活習慣病対策室は「新健診は、本当に有効な項目だけに絞り込む必要がある。尿たんぱく検査が、腎不全や透析導入の予防に効果があるとの証拠はなく、必ずしも全員に行うことは有効ではない」と説明する。 これに対し、日本腎臓学会(理事長、菱田明・浜松医科大教授)は昨秋、尿たんぱく検査を必須項目に加える要望書を厚労省に提出。「腎臓病克服はもちろん、生活習慣病予防の徹底という点からも禍根を残す。検尿システムを破棄することは日本の医療の後退と言わざるを得ない」とし、折衝を続けている。 日本腎臓学会によると、国内に約25万人いる透析患者の約4割を占める「慢性糸球体(しきゅうたい)腎炎」は、尿たんぱく検査がきっかけで見つかるケースが多い。慢性糸球体腎炎の約半数を占める「IgA(アイ・ジー・エー)腎症」の約7割は、尿たんぱくの異常で見つかったとの報告もある。菱田理事長は「治療法の進歩で、腎炎は早期に見つければ進行を抑えられる。尿たんぱく検査がなくなると発見が遅れ、慢性腎炎や透析患者が増える心配がある」と話す。 尿たんぱく検査の有効性に関し、厚労省研究班の報告(04年度)があるが、「証拠は見つからなかった」としながらも、「結論は一定していない」としている。米国には、一般住民を対象に、毎年尿たんぱく検査を行う必要はないとの報告もある。 asahi comより |
| ■後期高齢者医療、生活と尊厳を重視 厚労省、「たたき台」提示 |
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| ■薬のレセプト、健保が直接審査・病院の同意不要に |
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レセプトは医療機関が各健保組合に支払いを求める医療費の明細書。現在は各健保組合が、厚生労働省が管轄する審査機関である社会保険診療報酬支払基金にレセプトの内容の審査を委託。同基金が内容をみたうえで各健保の支払額を知らせている。 NIKKEI NETより |
| ■かかりつけ医に定額払い 後期高齢者医療で国保中央会 |
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| ■入院医療費、1回あたり定額に 厚労省検討 |
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現在の医療費は入院・外来にかかわらず投薬や検査など診療行為ごとに決めた報酬単価を積み上げて算定する「出来高払い」が原則。診療行為をすればするほど医療機関が受け取る報酬が増えるため、必要性の低い検査をするなど過剰診療になりやすい面がある。 NIKKEI NETより |
| ■ 高齢者標準世帯、高額医療・介護を合算 上限年56万円 |
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| ■ 後期高齢者報酬に「人頭払い制」 健康相談などで、国保中央会の田中氏提唱 |
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| ■ 老健施設への移行支援 厚労省、病床削減条件に交付金 |
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| ■ 75歳以上の医療制度、診療報酬「在宅」重視へ |
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| ■ ジェネリック医薬品、医師の7割が信頼性に「?」 |
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| ■ 「在宅は困難」の報告相次ぐ ―各地の医師会、療養病床再編再編で調査― |
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| ■ 入院患者の35%、許可出ても在宅療養は「できない」 |
| 入院患者の3人に1人が、退院の許可が出ても自宅での療養に切り替えるのは困難だと考えていることが、厚生労働省の05年受療行動調査で分かった。家族の協力や住まいの環境・設備が整わないことへの不安が背景にあるため。国は医療費の伸びを抑えるため、医療の必要度が低い「社会的入院」を解消し在宅療養を進めたい考えだが、患者側の意識とのずれが浮かび上がった形だ。 調査は、患者が受けた医療に対する満足度などを調べるために、同省が96年から3年ごとに実施している。今回は昨年10月に行い、全国488病院の患者約17万3千人(うち入院患者約6万人)から回答を得た。 入院患者に今後の療養について希望を聞いたところ、「完治まで入院していたい」とした人は53.8%で、「通院しながら療養したい」(17.4%)を大きく上回った。 さらに、退院の許可が出た場合に「在宅療養できる」とした人は、42.9%と半数以下。「できない」は35.4%に上り、残りは「療養の必要なし」(4.9%)、「わからない」(11.6%)だった。 特に、高齢者など長期療養を必要とする入院患者向けの病院123カ所に絞ってみると、「在宅療養できない」(47.9%)が、「できる」(30.5%)を上回った。 在宅療養を可能にするための条件(複数回答)では、「家族の協力」が最も多く39.7%。「入浴や食事などの介護サービス」(30.7%)、「療養のための部屋や手すりの設置、段差の解消など」(27.0%)をあげる人も多かった。 asahicom ニュースより |
| ■ 転換構想の確認必要 療養から一般への動きが拡大 |
| 患者の状態区分に応じた療養病棟入院基本料の実施に絡み厚生労働省が、療養病床から一般病床への転換について相談を受けた場合、今後地域で果たす役割をどう考えているかなどの構想を医療機関側に確認するよう、都道府県担当者に求めたことが分かった。療養病床再編の方針などを受けて、療養病床から一般病床へ転換する動きが全国的に拡大しているため。厚労省は「診療報酬上、長期療養となる医療を続けていて一般病床として成り立つ設定にはなっていない」として、転換するには十分な検討が必要になるとの認識だ。 |
| ■ 診療所に病床新設規制の特例、在宅医療など条件付きで |
| 厚生労働省は入院ベッド(病床)数が基準を超えている「病床過剰地域」内でも、在宅医療に携わるなど一定の条件を満たす診療所に限り、特例でベッドの増加や新規開設を認める方針だ。年内に政省令を改正し、来年1月から適用する見通しだ。 具体的な条件は今後詰めるが、(1)訪問診療など24時間体制で在宅医療サービスを提供でき、介護施設などと連携している(2)へき地や離島の医療を担う(3)地域の医療提供体制で求められている役割を担う――のいずれかに該当すると都道府県が認めた診療所を特例の対象とする方向。 NIKKEI NETより |
| ■ 株式会社診療所に「支援」も 神奈川県医、敵対姿勢から一転 |
| 構造改革特区を活用した初の株式会社診療所「セルポートクリニック横浜」が29日に開業したことに対し、地元の神奈川県医師会(田中忠一会長)は当初の敵対姿勢から一転し、安全性などを確認できれば活動を支援する方針に転じた。信頼関係の構築を前提に共存の道を探ることが、地域医療の発展に役立つと判断した。 同診療所の開業に当たって田中会長は本紙の取材に対し、「松沢成文知事が提唱する(今回の特区提案の引き金となった)地域経済活性策を支持するとともに、(同診療所が提供する)日本の最先端医療を信用したい」との基本的な考えを述べた。その上で、診療所を運営するバイオマスター社との間で、混合診療を一切行わない、保険医療機関の申請を行わない、病院に移行しない−の3点を確約していると説明した。 |
| ■ 療養病床の転換で補助金返還を免除 厚労省、12年度末まで |
| 医療機関が国庫補助金で整備した療養病床を老人保健施設や一般病床に転換するなど、通常は補助金の目的外使用に当たる場合の対応で、厚生労働省は医療制度改革に伴う療養病床の再編に沿った転換であれば例外的に補助金の返還を求めないことを決めた。第1期の医療費適正化計画が終わる2012年度末までの時限的な措置としており、病院経営者はそれまでに病床転換などを含めた運営方針を決めることを迫られそうだ。 |
| ■ 有料ホームでの在宅医療「乱用」防止 <往診料、2人目から算定不可に> |
| 厚生労働省は、有料老人ホームなどに医師が訪問診療する際、同日に2人以上の患者を診た場合は2人目からは往診料や在宅患者訪問診療料を算定できない取り扱いとすることを決めた。自宅以外の場での在宅医療を推進する観点から、特定施設での在宅医療の算定要件が7月から緩和されたが、中医協では「通院が可能なのに、むやみに何十人もの入所者に訪問診療が行われては保険財源の悪用になる」と指摘されてい た。往診料や訪問診療料の算定は1人だけとすることで、患者の費用負担を軽減させる狙いもある。 |
| ■ 医師の技量で診療報酬に差 次期改定へ提案目指す 中医協 |
| 厚生労働相の諮問機関、中央社会保険医療協議会(中医協)は今月末から、医師の技能に応じて診療報酬にランクをつける検討を始める。手術のうまい医師の収入をアップさせる競争原理の導入で、個々の能力を高めるのが狙い。次期診療報酬改定(08年度)への提案を目指すが、医師側には能力評価への拒否反応が強く、どのように、どこまで差をつけられるかなどが課題になる。 医療技術を診療報酬で評価するため、従来は手術件数の多い医療機関に報酬を上乗せしていたが、「手術件数と治療成績の因果関係が不明」として、06年度の改定でいったん廃止された。このため、中医協は31日「手術に係る施設基準等調査分科会」を設置し、医療機関の手術数と成績に関するデータをそろえて検証をスタートさせる。 これを機に、「技術をもつ医師は個人としても評価されるべきだ」という考えの厚労省は、医療機関の手術数だけでなく、医師個人の手術数と治療成績の関係も分科会で調べることにした。 現行の診療報酬は、医師の技量にかかわらず一律で、これが能力向上を妨げているほか、腕のいい医師に謝礼を払う慣行がなくならず、医療費の不透明さを招いている、との指摘がある。 同省は、初・再診料や手術料に医師の技術次第で差をつけ、最高と最低の医師では、手術料の差が2倍程度となるよう設定したい考えだ。 しかし、評価を受ける医師側には反対論が根強くある。日本医師会は学問的な観点からの評価は容認しているが、腕によって報酬に差をつけることについては「数を稼ぐ目的での手術の乱発もおこりうる。医師に点数までつけるのはどうか」と慎重な姿勢を崩していない。 |
| ■ 介護療養の空きで老健施設に転換可 厚労省が合算制度 |
| 療養病床の転換促進のため厚生労働省が、今年4月から始まった第3期介護保険事業支援計画の必要利用定員総数の範囲内であれば、介護施設の種類を問わず転換を認める合算制度を設ける。介護療養型医療施設の定員総数に空きがあっても、介護老人保健施設など転換を希望する施設類型の定員総数に空きがないことで、転換できない事態を回避するのが狙い。ただ、必要利用定員総数が増えるわけではないため、もともと第3期計画で定めた定員総数以上に介護施設がある地域での転換は難しく、効果は「限定的」との見方も出ている。 |
| ■ 長期入院患者の食住費、重い人は除外 厚労省が方針 |
| 慢性期の患者が長期入院する療養病床で10月から70歳以上が徴収される「食費居住費」について、厚生労働省は12日、肺炎や神経難病など重い患者は新たな徴収から除外する方針を決めた。低所得者も3段階で負担を軽減する。同日の中央社会保険医療協議会(中医協)で明らかにした。 徴収額は月額で、食費(材料費・調理コスト)4万2000円、居住費(光熱費相当)1万円の計5万2000円。従来は食材料費相当額の2万4000円のみだったため、2万8000円の負担増となる。 除外対象となるのは7月から医療の必要度に応じて分けられた3区分のうち、重い「区分2」と「区分3」で、肺炎や神経難病のほか、気管切開や肺気腫、四肢まひがある脊髄(せきずい)損傷の患者など。これらの患者は、従来通りの負担となる。 また、住民税非課税世帯(夫婦2人の場合、年金収入211万円未満)は、収入に応じて、食費・居住費の総額が、3万円、2万2000円、1万円に減免される。 |
| ■ 出来高は1日単位で選択可 療養病棟入院基本料、転棟前3日間 |
| 全日本病院協会は7月3日、7月からスタートした医療区分に応じた療養病棟入院基本料の説明会を大阪市内で開いた。患者の急性増悪で一般病棟に転棟する場合、前日から3日前までは出来高算定が可能となる点について、厚生労働省保険局医療課の眞鍋馨課長補佐は、「出来高を算定するか包括点数を算定するかは1日単位で選択できる。どちらか高い方を選択してもよい」と説明した。出来高を選択する場合は、療養病棟入院基本料E(764点)を算定した上で出来高点数を積み上げる。 眞鍋補佐はこの日の説明会で、6月30日付の通知に記された内容に沿って、6月16日付「事務連絡」との変更点などについて解説した。 有床診療所の療養病床入院料については、6月30日時点で同入院料を算定している診療所であれば、新たな届け出の必要はないとした。 通知によると「医療区分2、3」の患者が8割以上いる病棟は、20対1の看護配置を届け出ることで、「看護師の夜勤平均72時間以内」の要件から逃れることができる。ただし眞鍋補佐は、「72時間要件」を逃れるためだけに20対1看護を届け出ることはできず、あくまで7月から9月までの3カ月間の実績で「医療区分2、 3」の患者が8割以上いることが必要と注意を促した。 医療区分2の「体内出血」の項目にある「出血が見られた日から7日間該当」との記述について、尿路感染症などの項目にあるような日数制限ではなく、出血が見られた日から7日目までは自動的に算定できることを示していると説明した。「頻回の嘔吐」の「嘔吐のあった日から3日間該当」、「頻回の血糖検査」の「検査日から3 日間該当」の記述も同様だ。 レセプトへは患者状態やADL区分を記載する必要があるが、医療区分の記載については、30日付通知に列挙されている患者状態を示す番号のみの記載でもよいという。例えば、スモンであれば「1」、中心静脈栄養を実施している状態なら「3」、尿路感染症なら「20」となる。 |
| ■ 「老健への転換は保証する」 療養病床再編で辻厚労審議官 |
| 厚生労働省の辻哲夫厚生労働審議官は22日、札幌市内で開かれた日本医業経営コンサルタント協会の研究発表大会で講演し、「医療費を適正化しなさいという厳しい指摘を受け、患者負担をこれ以上引き上げられない中で、悩み悩んで出したのが療養病床の転換だった」と述べ、療養病床の再編は苦渋の決断だったと強調した。さらに 「老健への転換は保証する。患者を追い出すことはあってはならない」とも述べ、円滑な転換ができるよう全面的に支援する方針を示した。 |
| ■ 老人ホーム入居者への訪問診療認める ― 中医協 ― |
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中央社会保険医療協議会は21日、有料老人ホームやケアハウスの入居者への計画的な訪問診療を7月から認めることを決めた。4月の診療報酬改定では末期がんの患者に限定していたが、「医師が来なくなると寝たきりの入居者が入院せざるを得なくなる」などの声を受け、3カ月での見直しとなった。 医療制度改革関連法の成立で38万床ある療養病床の6割を削減することになったため、有料老人ホームなどの「受け皿」を整備する狙いもある。 介護保険の対象になっている有料老人ホームやケアハウスには看護職員が配置されているため、医師による訪問診療料などの算定を認めていなかった。しかし、実態として訪問診療は地域によっては認められており同省が末期がん患者に対象を絞ったことで1回の訪問で診る患者が減るため「訪問診療は継続できない」と医師側から通告されるホームもあった。このため医師の訪問診療を売り文句にする有料老人ホームなども見直しを求めていた。 新たに認められるのは、医師が入居者の病状を計画的に管理する訪問診療料と、月2回以上の訪問診療をした場合の「在宅時医学総合管理料」。 また、医療機関と有料老人ホームで経営者や役員が同じといった施設の場合、過度の診療を防ぐために訪問診療を認めていなかった。だが、療養病床から転換した有料老人ホームなどについては、同じ経営主体でも算定を認めることにした。 asahi com ニュースより |
| ■ 特定施設への訪問診療、7月から緩和 ― 中医協が方針 ― |
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中医協・診療報酬基本問題小委員会(委員長=土田武史・早稲田大教授)は7日、有料老人ホームやケアハウスなど特定施設の入居者に対する訪問診療の算定要件を7月1日から緩和する方針を決めた。在宅療養支援診療所の医師が特定施設を訪問する場合には、末期の悪性腫瘍患者でなくても、在宅時医学総合管理料(在医総管)を算定できるようにする。療養病床の再編に伴い、「自宅以外の居住の場」での在宅医療の確保が喫緊の課題として浮上しており、特定施設の入居者が適切な医療を受けることができる体制を整備する。 |
| ■ 在宅支援診療所の届け出順調 ― 各県医師会が調査 ― |
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2006年度の診療報酬改定で新設された「在宅療養支援診療所」の算定を届け出る診療所が着実に増えている。兵庫県医師会によると、4月の届け出が171件だったのに対し5月は519件と約3倍に増え、全診療所の10%を超えた。中国四国医師会連合の調べでも、9県の平均届け出率は13.7%だった。 厚生労働省は、一般診療所のおよそ10%に当たる約1万カ所が移行すると推計していたが、現時点でほぼ予想通りの診療所が移行しているとみられる。 在宅療養支援診療所の届け出件数は、5月27日に岡山市で開かれた中国四国医師会連合総会と、28日に奈良県橿原市で開かれた近畿医師会連合定時委員総会でそれぞれ報告された。 中国四国各県の届け出件数は、4月14日時点で鳥取42件(全診療所数469施設)、島根102件(501施設)、香川84件(638施設)。このほか、愛媛が4月18日時点で133件(1012施設)、徳島が5月1日時点で109件(625施設)、岡山が5月8日時点で217件(1911施設)、広島が5月24日時点で386件(2188施設)だった。 算定施設は着実に増えてきているものの、会合では算定要件などに批判が集中した。 「施設基準をクリアできなくても24時間体制は必要なのに、在宅療養支援診療所と一般の診療所では、1カ月1件当たり2000点の差が出る。在宅医療の根幹が揺らぎかねない」(京都府医)、「要件が厳しく、以前から在宅を担っていた診療所が申請できない」(山口県医)など、制度自体を問題視する意見が出された。 ●診療所の二極化懸念 このほか、「今後かかりつけ医の二極分化が起こることが懸念される。医師会としても現時点で積極的に勧めるべきか判断に迷う」(奈良県医)とする意見もあったが、一方で「ビル診」との差別化から「開業医にとってはチャンス。医師会として勧めていくべき」(徳島県医)と好意的に評価する県医もあった。 点数設定については、高知県医から「診療報酬点数が非常に高く設定されているため、低所得者の多い県では患者が同意しない可能性が高い」との懸念が示されたほか、「数が増えれば医療費増加の元凶として、はしごを外される恐れがある」(兵庫県医)との意見もあった。 これに対し、中国四国医師会連合総会に出席した鈴木満常任理事は、「国民が評価してくれない限り、今後も高点数が続くとは限らない」と説明した。 |
| ■ DPC、手術、在宅医療、療養病床について検討−中医協・小委」<(株)イニシア・メールマガジンより> |
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◇自宅以外の多様な居住の場における在宅医療の推進自宅以外の多様な居住の場として、高齢者向け有料賃貸住宅、有料老人ホーム、費老人ホーム(ケアハウス)、認知症高齢者グループホーム等が該当するとしました。また、療養病床の再編成の動向等を踏まえ、今後検討すべき論点が次のように示されました。 ・様々な問題提起を踏まえ、早急に検討すべき事項として考えられるもの ⇒在宅療養支援診療所に係る医師が訪問を行う場合には、末期の悪性腫瘍の患者以外の患者であっても、在宅時医学総合管理料を算定できる取り扱いとする。 ⇒外部サービス利用型の特定施設の入居者については、在宅時医学総合管理料及び在宅患者訪問診療料が算定できる取り扱いとする。 ⇒在宅時医学総合管理料及び在宅末期医療総合診療料については、06年4月以降、算定対象とする患者が入所する施設と特別の関係にある保険医療機関においては算定できないこととされたが、必要以上に訪問診療が行われることのないよう留意しつつ、この算定制限の緩和について検討する。 ・さまざまな問題提起を踏まえ、中長期的に検討すべき事項として考えられるもの ⇒在宅療養支援診療所については、地域医療の実情によっては病院が在宅医療の中心的な役割を担うことも考えられることから、病院においても届出を行えるようにすることを検討する。 ⇒在宅患者訪問診療料及び在宅時医学総合管理料については、基本的考え方そのものの在り方について検討する。 ⇒在宅末期医療総合診療料については、06年4月以降、在宅療養支援診療所においてのみ算定できることとされたが、在宅時医学総合管理料が在宅療養支援診療所以外でも算定可能であることを踏まえ、在宅療養支援診療所以外でも算定可能とすることを検討する。 |
| ■ 25年度の国民医療費は49兆円 日医が将来推計「給付費削減は限界」 |
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日本医師会は25日、国民医療費は2025年度に49兆円となる見込みで、厚生労働省が医療制度構造改革試案」で示した推計値の65兆円を大きく下回るとの将来推計をまとめた。最近の1人当たり医療費の伸びを基に日医総研が推計したもので、日医では将来推計の再計算を早急に行うよう厚労省に求める方針だ。 推計は、同日開かれた記者会見で中川俊男常任理事が明らかにした。中川常任理事は将来推計の結果から、医療費適正化の中長期的、短期的方策を講じなくても厚労 省が25年度に見込む医療給付費見通しの49兆円を達成することが可能との見方を強調。 「地域医療を崩壊させ、医療保険を形がい化させる施策を行わないよう各方面に働き掛けていく」と述べた。医療給付費の削減はすでに限界で、政府が進める歳出削減 では保険者の人件費や経費の削減、厚生保険特別会計の見直しなどを徹底するよう求めた。 |
| ■ 【在宅療養支援診療所の施設基準】<(株)イニシア・メールマガジンより> |
| 06年度診療報酬改定で新設された「在宅療養支援診療所」の施設基準について
の通知が厚生労働省より示されました。施設基準は、以下の通りです。 <在宅療養支援診療所の施設基準> 1 施設基準 以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体 制等を確保していること。 (1)当該診療所において、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじ め指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電 話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族 に対して説明の上、文書により提供していること。 なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間 帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書 上に明示すること。 (2)当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、 患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、 担当日等を文書により患家に提供していること。 (3)当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーション の看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示 に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の 氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。 (4)当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に居 宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機 関の名称等をあらかじめ地方社会保険事務局長に届け出ていること。 (5)他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、連携す る保険医療機関又は訪問看護ステーション(以下この項において「連携保険医 療機関等」という)において緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の 同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要 な診療情報を連携保険医療機関等に文書(電子媒体を含む)により随時提供して いること。 (6)患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (7)当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整 を担当する者と連携していること。 (8)年に1回、在宅看取り数等を地方社会保険事務局長に報告していること。 施設基準上の要点は、診療所単独または病院や訪問看護ステーションと連携し て、24時間連絡体制及び往診体制を構築するというところです。緊急時に入院で きる体制を常にとっていることも条件ですので、やはり病院との連携もしくは有床 診療所も含めたネットワークが必要となります。さらに、診療記録管理の体制整 備や連携先との診療情報の共有も義務付けされているため、情報共有のための インフラが必要であり、ケアマネジャー等とのネットワークも欠かせません。 |
| ■ 【看護要員配置の計算方法について(試算)】<(株)イニシア・メールマガジンより> |
| 今回の診療報酬改定では、看護配置が実質人員配置に改められました。
夜勤配置については事例も含め、以下のように示されました。診療報酬点数表改
正点の解説(3月10日診療報酬説明会・提示資料)905ページを参考に試算します。 <一般病棟の場合> 以下は、1病棟入院患者40人で一般病棟10対1入院基本料を算定、看護職員 23人配置している(1.7:1に相当)するケースで試算しています。 ○ 1日に看護を行う看護職員の数が12人以上であること…@ ○ 看護職員の中の看護師比率が70%以上であること…A ○ 当該病棟が交代制の勤務形態であること ○ 夜間勤務の看護職員配置については、看護師1人を含む2人以上であること ○ 当該病棟の平均在院日数が19日以内であること ○ 夜勤に従事した看護職員の月平均夜勤時間が72時間以内…B ○ 週40時間労働 @ 各勤務帯に従事している看護職員の1人当たり受け持ち患者数が10人以内 であること (40人×1/10)×3=12人(1日当たり3交代での合計人数) A 看護師比率を満たすこと 看護職員が23人の場合、23人×70%=17人 B 夜勤時間の算出 ・ 夜勤時間帯を設定(16時から翌朝8時までの16時間) ・ 夜勤時間と従業者 準夜勤3人、深夜勤3人 ・ 1月当たり実人員数:23人(8人+11人+4人) 8人×72時間(8時間×9回)=576時間 11人×64時間(8時間×8回)=704時間 4人×40時間(8時間×5回)=160時間 ・ 月延べ夜勤時間数:576+704+160時間=1,440時間 (準夜3人+深夜3人)×8時間×30日=1,440時間 ・ 1人平均夜勤時間数が72時間以下であること 1,440時間÷23人=62.6時間 |
| ■ 有料老人ホームなど施設数、都道府県が制限可能に 厚労省 |
| 厚生労働省は4月にも、都道府県が介護保険の給付対象となる有料老人ホームとケアハウスの施設数を制限できるようにする。国と地方の税財政改革(三位一体改
革で自治体の給付負担が増えるため、施設数を抑えて財政悪化を防ぐ。首都圏を中心に都道府県の半数超が月末までに上限を定める見通し。建設計画の見直しを迫られる
事業者が出る可能性もある。 厚労省は改正介護保険法案を今国会に提出している。法案には都道府県の判断で施設数を制限できる条項を盛り込んでいる。厚労省は審議が順調に進み、月内に法案 が成立すれば、4月から、これを認める方針だ。(NIKKEI NETニュースより) |
| ■ 法案成立後に諮問先送り 経過型介護療養で厚労省 |
| 厚生労働省は、療養病床から老人保健施設や有料老人ホームなどへの移行を進める
ため経過的に創設する「経過型介護療養型医療施設」(仮称)の介護報酬単位と基準
について、9日の社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=大森彌・東京大名誉
教授)に諮問する当初の方針を変更、諮問を見送った。介護療養型医療施設の廃止を
盛り込んだ健保法等改正案の成立を待って同分科会に諮問する。 同省は当初、健保法等改正案の今国会成立を想定して同日の分科会に経過型介護療 養の介護報酬と基準を諮問する予定だった。しかし、介護療養の廃止が経過型施設創 設の前提になるため、健保法等改正案の国会審議を待つ方針に転換。法案成立後に諮 問を先送りした。4月改定とは別に、経過型施設の単位を設定する介護報酬改定が実 施される見通しだ。 |
| ■ 療養病床、人員配置を緩和した経過措置類型の創設を了承〜社保審・医療部会〜 <(株)イニシア・メールマガジンより> |
厚労省は、23日の社保審医療部会(第23回)に、「療養病床再編成に伴う医療 法施行規則の見直し案」を提出しました。同部会はこの内容を了承しました。 療養病床の再編成後の人員配置標準の引き上げ(看護配置4:1、看護補助配置 4:1、経過措置2011年度末まで)と、介護療養型医療施設廃止に伴う当該病床 の転換支援措置として、「経過措置類型」を創設すること等については、既に、与党で承認されています。 この承認結果を踏まえ、介護療養型医療施設を老人保健施設や特定施設への転換をすすめることを念頭に置いた経過措置としては、医師、看護職員の配置を緩和した「経過型介護療養型医療施設(2011年度末まで)」を創設し、介護報酬で評価する方向で、3月上旬の介護給付費分科会で審議することになりました。 また、診療報酬改定においても、上記と同様の人員配置を緩和する類型「介護保険移行病棟(2011年度末まで)」の創設について、3月上中旬の中医協で審議す ることになりました。 厚労省は、今回の医療部会で、経過措置類型の人員配置の具体案として、医師の配置を現行の3人から2人に緩和し、入院患者数に応じた配置を48:1から 96:1にすることや看護配置を看護職員・看護補助者合わせて3:1、うち1/3以上は看護職員とする内容を提示しました。(参考:介護老人保健施設の場合、医師 100:1、看護又は介護職員3:1、看護職員は総数の2/7程度が標準)。 |
| ■ 診療報酬改定の主要改定項目決まる<(株)イニシア・メールマガジンより> |
3日、中医協・総会が開催され、診療報酬改定にかかる主要改定項目が提示されました。 主な新設項目は以下のとおりです。 ・診療情報提供料:(T)、(U)の2区分に分類。(U)はセカンドオピニオンの推進 ・ニコチン依存症指導管理料(仮称):初回(1週目)、2回目・3回目及び4回目(2週目・4週目及び8週目)、5回目(最終回)で別単位数 ・がん診療連携拠点病院加算(仮称):新設(入院初日に算定) ・地域連携退院時共同指導料(T)(U)(仮称):新設 ・地域連携退院時共同指導加算料(仮称):新設 ・在宅時医学総合管理料(仮称)等:新設 ・紹介患者加算:廃止 ・リハビリテーション: @脳血管疾患等リハビリテーション(T)(U)【算定上限180日】 A運動器リハビリテーション(T)(U)【算定上限150日】 B呼吸器リハビリテーション(T)(U)【算定上限90日】 C心大血管疾患リハビリテーション(T)(U)【算定上限150日】 ・急性期リハビリテーションの評価:1日当たり6単位まで ・障害児・者リハビリテーション料(仮称):新設 ・重度認知症患者デイ・ケア料:4〜6時間未満の評価を廃止 ・地域連携診療計画管理料(入院時)(仮称):新設 ・地域連携診療計画退院時指導料(仮称):新設 ・介護老人保健施設の他科受診【算定不可→算定可となるもの】 眼科:精密眼底検査等 耳鼻咽喉科:耳処置・鼻処置等 皮膚科:いぼ焼灼法等 婦人科:膣洗浄等 ・脳卒中ケアユニット入院医療管理料(仮称):新設 ・急性期入院医療の看護配置 看護職員の実質配置 現行の看護職員配置 区分A 7:1 1.4:1に相当 区分B 10:1 2:1に相当 区分C 13:1 2.6:1に相当 区分D 15:1 3:1に相当 区分E 18:1 3.6:1に相当 区分F 20:1 4:1に相当 ※ただし、区分E,Fは結核病棟及び精神病棟のみが算定できる ・紹介率を要件とする入院基本料等加算:廃止 ・電子加算(仮称):新設 ・医療安全対策加算(仮称):新設 ・特殊疾患療養病棟入院料:廃止。一般病床及び精神病床については「2年間の経過措置」 ・栄養管理実施加算(仮称):新設 |
| ■ 療養病床問題は7日決着へ |
自民党厚生労働部会、医療委員会、介護委員会の合同会議は3日、療養病床の再編を盛り込んだ医療制度改革関連法案の法案審査を見送ったが、この日の午前と午後の会合で十分な議論の結果、一定の方向性が見いだせたことから、7日に開かれる厚 労部会で了承される見通しになった。 党内手続きにめどが立ち、10日に閣議決定を 経て国会に提出される。 厚生労働省が昨年12月に療養病床の再編案を発表して約 1ヵ月。2011年度末での介護療養病床廃止の方向が決まった。 厚労省はこの日の会合で、療養病床の再編に当たり、「6年間かけて、転換先の確保を図りつつ、入院患者が追い出されるような事態が生じないようにすることが大前提」と患者や施設運営者に対する配慮を強調した。 厚労省はこれまで医療保険の「介護保険移行準備病棟」の経過措置が3年間だっ たものを、介護保険の経過措置と期限を合わせるため6年間に期間を延ばした。さら に、療養病床が老人保健施設に転換する場合、老健施設の1床当たり面積を「6.4平米」であっても認めようとする経過措置を「6年間」とした期限を明記した。 厚労省は介護保険法案に11年度末で介護療養病床の廃止を明記する一方、付則 に、病床の転換が円滑に行われるよう介護保険施設などの入所定員の増加に適切に配慮 する検討規定を盛り込んだ。 |
| ■ 療養病床15万床に削減、2012年度までに厚労省方針 |
厚生労働省が、長期入院患者のための療養病床を2012年度までに現在の38 万床から15万床に減らす計画であることが1日、わかった。削減する約23万床のうち約15万〜17万床は老人保健施設、残り約6万〜8万床は有料老人ホームやケアハウスなどの居住系施設や在宅に転換を促す考え。医療の必要度が低い「社会的入院」を減らして医療費の伸びを抑制する狙いだが、施設の転換が円滑に進むかや、患者 が必要な医療をきちんと受けられるのかなど、今後、議論を呼びそうだ。 療養病床には、介護保険から費用が支払われる「介護型」(13万床)と、医療保険適用の「医療型」(25万床)がある。厚労省は、介護型を2012年度までに全廃して医療型に一本化する方針をすでに示しているが、療養病床を全体でどれくら い減らすのか具体的に明らかになるのは初めて。介護型の廃止に加え、全体として病床数を大幅に減らす方針が明確になった。 ただ、同省の調査では、医療の必要度が低いとされる人は医療型で約50%、介護型の入院患者で「容体急変の可能性が低い」とされる人は約64%。今回の計画では、療養病床の入院患者を現在の約4割まで絞り込むことになり、医療の必要度が高い とは言えないまでも、まったく必要ないとも言い切れない「中間層」の人たちの適切 な受け皿が確保できるのかなどが、今後課題となりそうだ。 (asahi comニュースより) |
| ■ 【「療養病床再編成」今後の議論の焦点は医療必要度!】<(株)イニシア・メールマガジンより> |
20日、社保審・医療部会が開催され、「療養病床再編成に伴う医療法施行規制の 見直し」について審議が行われました。 療養病床の配置基準は看護配置4:1看護補助者配置4:1以上へ療養病床の再編成は、現行の看護配置基準6:1、看護補助者配置6:1、診療報酬上6:1以上、介護報酬上6:1以上を「看護配置基準4:1以上、看護補助者配置4:1以上」とする方針です。2011年度末までを経過措置とし、2012年度以降は 「看護配置基準4:1以上、看護補助者配置4:1以上」の医療型療養病床のみを評価し、介護型療養病床は廃止となる方向です。 介護型療養病床の2011年度末廃止までの経過措置対策案に向け、老人保健施設や特定施設(有料老人ホーム、ケアハウス)への転換を念頭に、「在宅復帰・在宅支援機能の充実を要件」として、新たに介護報酬で評価する経過措置を検討しています。 経過措置は、@医師の配置を現行の最低3人から2人に緩和し、入院患者数に応じた配置を48:1から96:1へ緩和する。A療養病床における看護職員の配置を、現行の看護職員6:1、看護補助者6:1から緩和し、看護職員・看護補助者合わせて3:1、うち1/3以上は看護職員とするとしています。 また、老人保健施設や特定施設への転換等を進めるため、転換支援の助成も検討されています。 |
| ■ 単位数明らかに。06年度介護報酬改定の内容<(株)イニシア・メールマガジンより> |
26日、社保審・介護給付費分科会において、06年介護報酬改定内容が明らかになりました。 注目の介護予防関係の報酬は、介護予防通所介護費が、共通的サービスとして、要支援1の場合2,226単位/月、要支援2の場合4,353単位/月、介護予防通所リハ費が、要支援1の場合2,496単位/月、要支援2の場合4,880単位/月となり ました。これらの報酬には、送迎・入浴サービスは包括されています。選択的サー ビスとしては、運動機能向上加算225単位/月、栄養改善加算100単位/月、口 腔機能向上加算100単位/月等となっています。 デイサービスで、要支援1の人の場合、選択的サービスを全部受けたとして、月 2,651単位となります。現行のデイサービスにおける要支援者(併設型:3時間以上4時間未満)の場合を例にすると、回、送迎加算(片道)が47単位、入浴介助加算が44単位となっていますので、月8回通った場合の介護報酬額は、379単位×8 =3,032単位になります。この場合、06年4月から介護予防移行によって、▲381単位/月(▲12.6%)となります。率では、約12.6%のマイナスとなります。 しかし、 実質、デイサービスでは要支援者にも6時間以上8時間未満の単位を算定しているケースが多いので、マイナス率はさらに大きくなります。 通所介護は、単独型・併設型の区分がなくなり、「小規模、通常規模、大規模」の3つに分かれ、単位区分が、経過的要介護を含み、6区分になります。傾向としては、大規模の中軽度者が引き下げられ、小規模を評価する結果となっています。 通所リハも同様です。 リハビリ関係では、訪問リハの基本単位が550単位/日から500単位/日に下げ られましたが、多職種スタッフ間の情報交流について、リハビリテーションマネジ メント加算が新設されました。また、短期のリハビリを評価し、短期集中リハビリ テーション実施加算が新設されます。 |
| ■ 療養病床、介護型を2012年度めどに廃止 厚労省 |
「介護の質の向上」を目指して厚生労働省が推進してきた「新型特養」が、経営悪化に揺れている。昨年10月からの介護報酬削減が最大の原因だが、入所者が自己 負担を減らすために施設に住民票を移す「世帯分離」も、経営難に拍車をかけている。 4月からの新しい報酬が26日に公表されるのを前に、新型特養をめぐる問題を探った。(社会保障部 針原陽子 大津和夫) 「見通しは真っ暗。首をくくりたい心境です」。愛知県音羽町の新型特養「ジャルダン・リラ」を運営する社会福祉法人「順明会」の大塚昌明理事長は、疲れ果てた 表情でこう語る。 開所は2年前。施設整備のため約7億8000万円の借金を抱えたが、当初の経営 は比較的順調だった。それが昨年10月の報酬改定で、経営状況は一気に悪化。額 で約400万円の赤字に転落したという。 赤字分を入所者に転嫁して、一人当たり月額約8万円の居住費を負担してもらえ ば減収分は抑えられるが、入所者約100人中、低所得者が8割を占める現状ではと ても無理。経営努力も進めたが、「もう限界」だ。 「国の指導で新型特養を作ったのに、はしごを外された気持ちだ。このままでは、閉所も真剣に考えざるを得ない」と強調する。経営難を訴えているのは、この特養ばかりではない。全国の新型特養の施設長らで作る「全国新型特養推進協議会」(赤枝雄一会長、120施設加盟)が、昨年8月 に加盟施設に行った調査によると、回答があった111施設中、約70%にあたる79施設が、「赤字になる」と回答した。 経営悪化の要因は、昨年10月に行われた報酬削減だ。厚生労働省は、在宅で暮らす要介護者との負担の公平性などから、施設の居住費と食費を保険給付から外すこ とにした。その結果、新型特養に介護保険から支払われる報酬は、従来より1人あたり月額約4万5000円減り、施設側は減収分を、入所者からの自己負担で賄うこととなった。 入所者が支払う居住費は、原則、施設と入所者の契約で決まる。新型特養では10月前から既に、整備費用として、月額4〜5万円の居住費負担を求めることができ たため、入所者の負担は今回の報酬減額分と合わせ、月額十数万円に上ってしまう。しかし、低所得者については、本人負担と公費を合わせ、「月額6万円」という実質 的な上限が設けられたため、とりわけ低所得者が多い施設では、一気に経営が悪化す る事態が生じた。 新型特養の報酬を大幅に減らしたことについて、厚労省は、「入所者負担分を機械的に引いたもの。人手がかかる新型特養の特性を考慮したものではなく、適切では なかった」(老健局)として、26日に発表する新報酬では、削減した報酬の一部を戻す方向で検討している。 NPO法人「高齢社会をよくする女性の会」の樋口恵子理事長は、「施設の経営 が悪化すれば、介護の質の低下が懸念される。また、万一、閉所する施設があれば、入所者と地域住民に大きな影響を与える」と指摘。「国は新型特養の整備を進めている以上、施設側が適切な介護ができる体制を整えられるよう報酬を見直すべきだ」と話している。 経営悪化のもう一つの要因として、自己負担が一気に増えるのを避けるため、これまで子供などの扶養家族になっていた高齢者が、住民票を施設に移す「世帯分離」の広がりも指摘されている。世帯収入が十分にあり、一定の自己負担をしていた高齢者も、世帯分離により単身世帯になれば、多くの場合、低所得者扱いになり、低い自己負担で済む。その分、施設側の収入は減ることになる。 「新型特養協議会」が今月、緊急に行った調査では、約100施設中、80%以 上の施設で「低所得者」が増えたという結果が出た。 こうした状況について、群馬県内のある新型特養の施設長は、「中には、本当の『低所得者』と呼べない人もいる。これでは国が言う『応分の負担』とは言えない のでは」と疑問を投げかける。この特養では世帯分離が進み、自己負担が軽減されない一般の入所者が、昨年9月時点の26人(55%)から、今月は7人(14%)に まで減った。世帯分離は違法行為ではないため、市町村によっては、家族に手続きを 教えているケースもあるという。 低所得者が増えれば施設の減収だけでなく、公費負担も増大する。厚労省は、「庶民の知恵という側面もあるが、超高齢時代の介護負担のあり方を考えると問題だ」 と頭を悩ます。 池田省三・龍谷大教授は、「10月以降、世帯分離が広がっている。4月に施行さ れる障害者自立支援法や、高齢者医療制度などにも波及しかねない。所得要件を見直すとか、資産を申告させるなど、国として対応を考えていかなければならない」と 指摘している。 新型特養 全室個室で、10人程度のグループごとに食堂兼居間を設け、専属の職員が介護するなど、生活環境が家庭に近い特別養護老人ホーム。2002年度に制 度化。相部屋中心の従来型より整備費の補助金が低い。(読売新聞ニュースより) |
| ■ 有料老人ホーム、総量規制の対象に 厚労省方針 |
厚生労働省は、有料老人ホームやケアハウスなど介護保険が適用される特定 施設について、都道府県が数を規制できるようにする方針を固めた。 国と地方の税財政改革(三位一体改革)に伴い、介護保険から施設に支払われる給付費の都道府県負担分が増えるため、「財政への影響が大きい」として都道府県側から施設数や利用 者数を規制する権限を求める声が出ていた。来年の通常国会に介護保険法改正案として提出をめざす。 特定施設は、住まいと介護サービスをあわせて提供する施設で、主に民間が運営する有料老人ホームと社会福祉法人などが運営するケアハウスの2種類がある。 介護保険が適用される施設のうち、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設のいわゆる「介護保険3施設」は、都道府県が策定する事業計画に基づ いて想定した利用者数を超える恐れのある場合、施設の指定を拒否できる仕組みがある。だが、特定施設は規制の対象外で、来年4月からは要介護者のみが入所している介護専用型の施設は対象となるものの、要介護者以外の人もいる混合型の施設は対象外 のままだ。 一方、三位一体改革では、特定施設も含めた介護保険施設への給付費について、 国負担分のうち1300億円を地方に移し、都道府県の負担割合を現在の12.5% から17.5%に引き上げることになっている。このため、施設数や利用者数の増加 が都道府県財政に与える影響が大きくなる。 規制の具体的な内容は今後詰めるが、介護保険3施設と同様の仕組みを念頭に検討している。 特定施設事業者連絡協議会によると、今年10月末現在、介護保険の適用を受け ている有料老人ホームは1318、ケアハウスは185ある。(asahi comニュースより) |
| ■ 療養病床、介護型を2012年度めどに廃止 厚労省 |
厚生労働省は21日、長期にわたり療養している高齢者が入院する療養病床(ベッ ド)への介護保険の適用を2012年度をメドにやめる方針を決めた。医療の必要性が薄いにもかかわらず長期入院する「社会的入院」を減らすのが狙い。同病床は医療保険の対象となる患者しか利用できなくする。すでに介護保険を適用している病床は老人ホームなど居住型の介護施設への転換を促す。 療養病床は長期療養が必要な高齢者のためのベッドで、全国の医療機関に約38万床ある。入院費などが介護保険から給付される介護型(14万床)と医療保険が適用される医療型(24万床)に分かれている。<NIKKEI NETニュースより> |
| ■ 新規DPC対象となるための病院基準に8つの条件!〜DPC 評価分科会〜 <(株)イニシア メールマガジンより> |
21日、第5回診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会において、新規DPC対象病院となるための病院基準が示され、議論が行われました。 まず確実に“クリアすべき”基準として、 @看護配置基準が2:1以上である(ま たは、20年度までに満たすべく計画を策定すること)。 A診療録管理体制加算を算定している、または、同等の診療録管理体制を有すること。 B標準レセ電算マスターに対応したデータの提出を含め「7月から10月までの退院患者に係る調査」に適切に参加できることの3つの基準が示されました。 また、@ABに加え、“クリアす る ことが望ましい基準”として、 C救命救急入院料を算定していること。 D病理診断 料を算定していること。 E麻酔管理料を算定していること。 F画像診断管理加算を算定していることの4つの基準が示されました。さらに、議論のなかで、「急性期 病院として備えるべき基準としてICU(特定集中治療室管理料)設備をもっていることを加えてはどうか」などの意見があがりました。 これらの条件をすべて含めると新規にDPC対象病院になるためには8つの条件を クリアしなければならないということになります。06年診療報酬改定にむけて、中医協においてDPC対象病院を拡大する方向で審議が進められていますので、急性期病院においては、これら8つの基準を満たすべき準備を検討することが必要 となります。 また、DPCの包括評価の範囲見直しについては「画像診断管理加算を包括評価の対象外とすること」、「手術前医学管理料および手術後医学管理料を包括評価の対象とすること」が示されました。 |