医療法人制度が大きく変わります!!
医療法人化でお悩みの先生
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平成18年度の医療法改正により、医療法人制度が平成19年4月1日から次のように変わります。

現在の医療法人の大きな特徴
 @    医療法人に残った残余財産(現預金、土地建物等)は出資者個人に帰属してい
    ます。
      (特定医療法人等一部例外はあります)
     従って、医療法人が解散した時、又は出資者が医療法人を退社して出資金の返
    還を要求した時などには、医療法人に残っている財産は出資割合に応じて出資者
    個人に返還されることになっています。
      ※これらの医療法人を「出資持分の定めのある社団医療法人」といいます。

平成19年4月1日以降に設立が許可される医療法人の大きな特徴
 @ 出資金は払込出資額を限度に出資者に返還されますが、医療法人内部に残った
    財産は国、地方公共団体、又は他の医療法人に帰属されることになります。
    従って、医療法人に残った残余財産は、出資者個人のもではなくなります。
      ※これらの医療法人を「拠出額限度社団医療法人」といいます。

既存医療法人(現在設立する医療法人を含む)の取扱い
 @ 現在設立する医療法人は改正前の法律が適用されますが、厚生労働省は既存 
    医療法人(現在設立する医療法人を含む)については、当分の間(現状ではその
    期間は不明確です)は現行どおり「出資持分の定めのある医療法人」のままでよい
    といっていますが、「拠出額限度医療法人」への自主的移行を促しており、既存
    医療法人がいつまで現行の医療法人のままで継続できるかどうかは現在のと
    ころ明確にはなっていません