T. 総  則

1.
目 的

 病院会計準則は、すべての病院を対象に、会計の基準を定め、病院の財政状態及び運営状況を 適正に把握し、病院の経営体質の強化、改善向上に資することを目的とする。
2.
適用の原則

(1)病院会計準則は、病院ごとに作成される財務諸表の作成基準を示したものである。

(2)病院会計準則において定めのない取引及び事象については、開設主体の会計基準及び一般に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとする。

(3)病院の開設主体が会計規則を定める場合には、この会計準則に従うものとする。
3.
会計期間
病院の会計期間は一年とし、開設主体が設定する。
4.
会計単位
病院の開設主体は、それぞれの病院を会計単位として財務諸表を作成しなければならない
5.
財務諸表の範囲
病院の財務諸表は、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表とす る。